国有林への入林について
1.国有林への入林を希望する方
国有林野内に入林する場合は、事前に森林管理署等に目的に応じた入林届の提出が必要になります。
入林に関しての留意事項や目的に対応した手続きについての詳細は、関東森林管理局ホームページ「国有林への入林」をご覧ください。
注意:入林届の提出先は東京神奈川森林管理署です。
<入林までの流れ>
2.東京神奈川森林管理署が管理する国有林の位置
当署が管理する国有林の図面は以下より確認いただけます。入林したい場所の確認、添付資料としてご使用ください。
国有林以外の入林については当署では受け付けておりません。
参考:東京神奈川森林管理署が管理する国有林野の名称及び所在地はこちら
- 多摩(八王子市)
多摩1-1
- 伊豆諸島(八丈町、三宅村、青ヶ島村、神津島村、小笠原村)
伊豆諸島2-1
伊豆諸島2-2
- 神奈川(山北町、秦野市、箱根町、湯河原町、相模原市)
神奈川4-1(箱根町・湯河原町)
神奈川4-2(山北町)
神奈川4-3(秦野市・山北町)
神奈川4-4(相模原市)
「小笠原諸島森林生態系保護地域利用講習会のご案内」
野生いのししにおける豚熱対策にご協力ください。
入山の際は靴の土は山で落とす、ゴミは持ち帰る、靴を洗浄する等の実施をお願いします。
3.入林目的と入林届の様式について
登山や森林浴、遊歩道の散策など森林レクリエーションの目的で入林される場合は、入林届の提出は不要です。
以下を目的で入林される場合は届出が必要です。
- 鳥獣の捕獲等を行う場合
「入林届」(鳥獣の捕獲等のための入林届)(WORD : 55KB)
<鳥獣の捕獲等を目的として国有林に入林される皆様へ>
東京神奈川森林管理署管内の国有林野で、猟区を除く猟銃による狩猟可能区域は、神奈川県足柄下郡湯河原町宮上字宮上国有林の1箇所となっています。鳥獣保護区等位置図のメッシュ番号5239503となりますので確認してから届出をお願いします。
また、山北町世附猟区につきましては、直接、山北町にご確認ください。
国有林野で働く職員、国有林野で事業を行う事業体、国有林野へ入林する者等を事故から守るため、当署が管理する国有林野の立入禁止区域図等を掲示しますのでご理解ください。
参考:安全のための遵守事項(PDF : 60KB)
◇東京神奈川森林管理署立入禁止区域図(令和6年6月11日現在)
【立入禁止区域詳細図】
・世附・丹沢森林事務所管内
立入禁止区域図(世附地区)(PDF : 2,508KB)
立入禁止区域図(中川地区)(PDF : 2,598KB)
立入禁止区域図(丹沢地区)(PDF : 2,399KB)
・箱根森林事務所管内
立入禁止区域図(箱根地区)(PDF : 2,340KB)
立入禁止区域図(湯河原地区)(PDF : 966KB)
・高尾森林事務所管内
立入禁止区域図(高尾地区中央道北側)(PDF : 2,288KB)
立入禁止区域図(高尾地区中央道南側)(PDF : 1,914KB)
・津久井森林事務所管内
立入禁止区域図(津久井地区西側)(PDF : 2,443KB)
立入禁止区域図(津久井地区東側)(PDF : 802KB)
【立入禁止区域国有林内鳥獣保護区入り】
立入禁止区域広域図(世附担当区)(PDF : 1,343KB)
立入禁止区域広域図(丹沢担当区)(PDF : 1,531KB)
立入禁止区域広域図(箱根担当区)(PDF : 1,280KB)
立入禁止区域広域図(高尾担当区)(PDF : 1,107KB)
立入禁止区域広域図(津久井担当区)(PDF : 1,417KB)
◇銃器を使用した鳥獣の捕獲を目的とした入林の許可状況(令和6年8月21日現在)
・令和6年度(PDF : 78KB) - 国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
「入林届」(無人航空機を飛行させる場合の入林届)(WORD : 20KB)
<高尾山付近の国有林について>
高尾山付近については、高尾・陣場地区自然公園利用ルールにより、公共目的・防災目的以外でのドローンの飛行についてはお控えいただいている区域となっております。また、公共目的・防災目的であっても、地権者又は管理者等の了解を得て、落下の危険に注意する必要がございます。当署管轄の高尾山付近の国有林においても、上記のルールにより飛行目的によってはお断りする場合がございます。
参考:【東京都環境局】高尾山のご利用ルールhttps://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/rule/takaosan.html
- 国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合
「入林届」(国の職員等のための入林届)(WORD : 17KB) - その他の目的等で入林する場合(イベント開催、取材、撮影、調査等)
「入林届」(その他目的の入林)(WORD : 17KB)
4.提出方法
- 本ページと関連リンク先の内容を一読のうえ了承をいただけましたら、必ず入林の2週間前までに、下記の宛先にお問い合わせメールをお送りください。担当者から折り返しのご連絡をします。
注意:お問い合わせは電子メールでお願いします。電子メールでのお問い合わせが難しい方は東京神奈川森林管理署へ電話(0463-32-2867)でご相談ください。
参考:国又は地方公共団体が実施する事業等により入林する場合において、事前に協議済みの場合は改めての問い合わせは不要です。
電子メール:ks_tokyo-kanagawa_postmaster★maff.go.jp
※お問い合わせの際は、上記メールアドレスの★を@に置き換えてください。
<お問い合わせメールの記載事項>ア.申請者名
(例)株式会社XX 総務部 入林太郎イ.入林目的
(例)TV撮影、植生調査、地質調査、等
具体的な目的が分かる資料(企画書、計画書等)をご添付ください。
資料のない方は内容をこちらにご記載ください。ウ.入林時期
(例)202X年10月1日~202X年10月5日エ.入林場所
(例)高尾国有林 238~242林班
※入林箇所がわかる地図をご添付ください。
オ.過去に入林届を提出有無
(例)ある:202X年8月に申請
※過去に入林届を提出されたことがある方は受理した資料をご添付ください。カ.連絡先
(例)電話番号:090-XXXX-XXXX - 当署から必要な資料等を返信しますので、資料を添えて「3.入林目的と入林届の様式について」の目的にあった入林届を使用してご提出ください。
また、お手持ちの地図がない場合は、「2.東京神奈川森林管理署が管理する国有林の位置」の地図をご活用ください。
なお、入林場所の地図には、タイトルと凡例をご記載ください。
入林届の提出方法は、電子メールまたは郵送でお願いします。提出された入林届は接受後、写しを返送します。
注意:郵送での返送を希望される場合は、返信用封筒と切手(84円)を入林届と併せてご郵送ください。
東京神奈川森林管理署 入林届担当者 宛
お問合せ先
東京神奈川森林管理署TEL:0463-32-2867