登録実施機関の登録
こちらは木材関連事業者の登録ではありません。木材関連事業者の登録についてはこちら
登録実施機関とは
登録実施機関とは木材関連事業者の登録の実施に関する事務(以下、「登録実施事務」という)
を実施する者をいいます。登録実施事務を行うためには申請が必要です。
申請の方法
- 申請書について
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に関する登録実施機関の登録等について (令和7年4月1日施行))(PDF)(以下、「申請要領」という)における登録申請書に必要事項を記入の上、ご提出お願いいたします。詳細については上記申請要領をご確認ください。
(申請様式等)
様式第1 登録実施機関(登録・更新)申請書
別紙1 法第24条の書類の例
別紙2 事業の実績を記載した書類の例
登録基準等適合チェック表
- 登録実施事務規程について
登録実施機関の登録の要件等となっている登録実施事務規程の作成のために規程例を作成しておりますので、ご活用ください。
(規程例等)
登録実施事務規程例
登録実施事務規程例別記
*規程例は登録実施事務を行うにあたっての必要最低限の体制等について記載したものです。
よって、登録実施機関の事業の公正・公平性等に関する積極的な取り組みを妨げるものではありません。
登録実施事務規程例の内容と一部異なる登録実施事務規程案を作成する場合には、問合せ先にご相談ください。
- 申請スケジュール
登録実施機関の登録申請手続は、処理期間を1ヶ月程度と想定しています。
変更の届出について
- 登録事項の変更について(事後提出)
登録事項について、以下の事項に変更が生じた場合、遅滞なく届け出を提出する必要があります。詳細については申請要領をご確認ください。
〇登録実施事務の対象
〇登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所
(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(届出様式)
様式第2 登録実施機関登録事項等変更届出書
提出期限
変更が生じた場合、遅滞なく届け出を提出(事後提出)
- 事務所の変更について
登録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、提出窓口に届け出が必要です。詳細については申請要領をご確認ください。
(届出様式)
様式第3 登録実施機関事務所変更届出書
提出期限
変更しようとする日の二週間前まで
- 登録実施事務規程の変更について(事前提出)
登録実施事務規程に変更が生じる場合は、登録実施事務の開始前に届け出が必要です。
詳細については申請要領をご確認ください。
(届出様式)
様式第4 登録実施機関登録実施事務規程変更届出書
登録の更新
登録実施機関の登録は、5年ごとに更新を受ける必要があります。
そのために登録更新の申請書の提出が必要です。詳細は申請要領をご確認ください。
(申請様式)
様式第1 登録実施機関(登録・更新)申請書
提出期限
登録の有効期間の満了の日の六月前まで
登録実施事務の休廃止の届け出
登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、提出窓口に届出が必要です。詳細は申請要領をご確認ください。
(届出様式)
様式第5 登録実施機関登録実施事務(全部休止・一部休止・廃止)届出書
提出期限
登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前まで
様式一式
提出窓口
〒100-8952
東京都千代田区霞が関1-2-1
林野庁林政部木材利用課 合法伐採木材利用推進班(ドア番号:本722)
E-Mail: cleanwood@maff.go.jp
※登録申請、その他の届出については、持ち込み、郵送またはメール送付
いずれでも可です。