登録制度
木材関連事業者の登録制度について
登録制度と登録要件について
合法伐採等の利用を確保するために取り組むべき措置を確実に講ずる木材関連事業者を登録する制度です。
以下表のとおり、クリーンウッド法における努力義務(青枠部分)に確実に取り組む木材関連事業者が登録できます。
第1種木材関連事業者 | 第2種木材関連事業者 |
義務
(1)原材料情報の収集、合法性の確認
(2)記録の作成・保存 (3)木材関連事業者に対する情報伝達 |
努力義務
(1)情報の受取
(2)情報の保存 (3)木材関連事業者に対する情報伝達 |
努力義務
(1)体制の整備
(2)合法性確認木材等の数量を増加させるための措置 (3)違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置 (4)消費者等への情報伝達 (5)登録事業者等であることの情報提供 |
クリーンウッド法及び関係省令と第1種・第2種の登録要件は以下のとおり対応しています。第1種、第2種それぞれにおいて表内の○のすべてを実施する木材関連事業者が登録を受けることができます。
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クリーンウッド法第13条第1項 | 判断基準省令 | 登録要件 | |
第1種(※) | 第2種 | ||
第1号 体制の整備 | 第2条第1号 責任者の設置(合法伐採木材等の利用の確保に関する措置について) | ○ | ○ |
第2号 取組方針の作成 | ○ | ○ | |
第2号 合法性確認木材等の数量を増加させるための措置 | 第3条第1号 国が提供する情報や取引実績等を踏まえた取引相手の選定 | ○ | ○ |
第2号 合法性確認木材等か否かの情報が伝達されない際の、原材料情報のリクエスト | - | ○ | |
第3号 違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置 | 第4条第1号 合法性確認木材等でない木材等を利用した場合の、次回の取引相手選定における見直し等の検討 | ○ | ○ |
第2号 違法伐採に係る木材等を譲受けた場合の、取引相手の変更等の検討 | ○ | ○ | |
第4号 義務以外の情報の保存 | 第5条 第2種が行う情報の保存 | - | ○ |
第5号 義務以外の情報伝達 | 第6条 第2種が行う情報伝連及び消費者等への情報伝達 | 消費者等への情報伝達のみ該当 | ○ |
第6号 その他必要な事項 | 第7条 登録や認証情報等の提供 | ○ | ○ |
登録するとどうなるのか?
- 「登録木材関連事業者」の名称を使用することができます。
- 登録実施機関に、毎年1回、実施状況の報告をします。これまでの、登録木材関連事業者による報告結果についてはこちら
- クリーンウッド・ナビ内の登録木材関連事業者一覧表に掲載されます。
登録のメリット
- 無登録の事業者との差別化を図ることができます。
- 法律に位置づけられた事業者として、地域社会や消費者・一般事業者からの信頼性が向上します。
- 登録木材関連事業者を対象とした補助事業等の優遇措置を受けることができます。
登録木材関連事業者ロゴマークについて
登録木材関連事業者の証であるロゴマークです。
名刺、納品書、HPなどに掲載することができます。
ロゴマークの使用申請等、詳細はこちらをご覧ください。
登録制度に関するQ&A
登録制度に関するよくある質問をQ&Aにまとめました。