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林野庁

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登録木材関連事業者ロゴマークの使用について

登録木材関連事業者ロゴマークとは?

クリーンウッド法に基づき、木材関連事業者のうち、取り扱う木材等について法の努力義務を適切かつ確実に講ずる事業者は、「登録木材関連事業者」として登録実施機関から登録を受けることができます。この登録を受けた事業者の証が、「登録木材関連事業者ロゴマーク」です。
登録木材関連事業者に広くロゴマークを活用いただくことで、、登録制度の認知度が上がり、登録木材関連事業者の更なる信頼性の向上につながることを期待しています。

ロゴマークデザイン(商標登録申請中)

グレースケールや白黒の使用も可能です。
ロゴマークデザインの詳細については、ロゴガイドラインをご確認ください。

ロゴマークの使用にあたって(準備中)

ロゴマークの使用に先立ち、「登録木材関連事業者ロゴマーク使用規程」及び「登録木材関連事業者ロゴガイドライン」を確実にご確認ください。
なお、ロゴマークは木材・木材製品やその包装へ付すことはできません。