鳥獣の捕獲を行う場合の手続
1.鳥獣の捕獲を行う場合の手続
【鳥獣の捕獲を実施するにあたり必ず守っていただきたいこと】
- 立入を制限する区域について、交付または閲覧された図面等により必ず位置を確認してください。
- 「入林届」の受理後は、その写しを返送いたします。車両の見やすいところに、送付された写しを掲示してください。また、銃器を使用される方は、その際送付された注意喚起看板についても、車体の側面等の見やすい場所に掲示してください。
- 「入林に際しての遵守事項」、「銃器を使用する場合の遵守事項」等の注意事項を確認のうえ、遵守してください。
(1) 鳥獣の捕獲(銃器以外のわな又は網による捕獲も含む。)を目的として国有林野へ入林をする方は、時間的余裕をもって(※1)入林しようとする国有林野の区域を管轄する森林管理署長又は森林管理事務所長(以下「森林管理署長等」という。)に様式第74号の入林届(鳥獣の捕獲のための入林届。以下「入林届」という。)を提出して下さい。
(※1)原則、入林しようとする7業務日以前の勤務時間
(2)捕獲方法について、「銃器」を使用する場合は、具体的な捕獲方法として、巻き狩り猟(グループ猟)、流し猟、忍び猟、コール猟、猟犬などを記載してください。「わな」を使用する場合は、「くくりわな」など、種類を記載してください。その他「網」等を使用する場合も、種類を記載してください。
(3)捕獲方法が「わな等」である場合には、実際にわな等を仕掛ける位置及び期間を決定し、地図上で仕掛ける位置を明示のうえ、入林届を提出してください。
(4) 森林管理署長等は、入林届を受理したときは、当該入林届の記載内容を確認し、記載内容に不備等がなければ接受印を押印し届出者へ返送します。
なお、入林届に不備等があった場合は、届出者に届出内容の修正をお願いする場合がありますので、連絡先の記入漏れがないよう、よろしくお願いいたします。
(5) 入林届の様式、鳥獣の捕獲を目的として国有林に入林する方の立入を制限する区域(具体的には森林管理署等が作業を行う予定区域及びその周辺区域を明示した図面(以下「立入制限区域図」という。)、遵守事項等は、下記のリンクから確認できます。また、管轄する森林管理署等において配布もしておりますので、必ずご確認ください。
「入林届」(WORD : 45KB)、(PDF : 472KB)
入林届(鳥獣の捕獲のための入林届)記入例(PDF : 437KB)
別記3「銃器を使用する場合の遵守事項」(PDF : 276KB)
入林届提出先(森林管理署、森林管理事務所の連絡先はこちら(PDF : 76KB)をご覧ください。)
(6)入林届の提出方法は、国有林への入林ガイドステップ4をご覧ください。
(7) 入林届の受理後、森林管理署長等から必要に応じて、届出者に対して安全上必要な注意事項を指示する場合がありますので、指示があった場合は遵守願います。
お問合せ先
計画保全部 保全課
ダイヤルイン:088-821-2051




