国有林への入林ガイド
- このページでは、国有林への入林に必要な手続きについて、4つのステップで説明しています。
ステップ1 入林届が必要かどうかを確かめる
- 入林届が必要なケースは、右側の場合です。入林の目的と照らし合わせてご確認ください。
・登山や森林浴など、
森林レクリエーションを
目的として入林される場合
・以下の施設を利用される場合
・レクリエーションの森
・スキー場
・野営場
・林道
(一般車両等の通行が可能な場合に限る)
・登山道
・歩道
・広場
・休憩小屋などの施設が設置されている場所
・鳥獣の捕獲等を行う場合
・無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
・国または地方公共団体の職員等が入林する場合
・その他の目的等(イベント開催、取材、調査等)で入林する場合
・高山植物等を採取する場合
→ 上記に該当する場合は、ステップ2「目的地が国有林かどうかを調べる」をご確認ください。
ステップ2 入林が必要な手続きを調べる
- 以下の方法で国有林かどうかお調べください。
- 方法1:「関東森林管理局の管内図(PDF : 12,564KB)」
- 方法2:「国土情報webマッピングシステム(mlit.go.jp)[外部リンク]」で調べる。 ※調べる方法についてはこちら
- 方法3: 上記により判断がつかなかった場合、以下により管轄の森林管理署をご確認の上、お問い合わせください。
国有林の入林届は、不要です。
ステップ3 入林が必要な手続きを調べる
- 目的別届出方法を確認します。必要な書類と確認事項は以下(A~E)よりご確認ください。
A. 鳥獣の捕獲等を行う場合の手続
遵守事項(必ずご確認ください) ※ 提出期限が3業務日前となるのでご注意ください。 詳細 |
B. 国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
記入例 遵守事項(必ずご確認ください) 備考 ・航空法、電波法等に係る飛行許可書等を添付してください。 ※ 接受後の入林届(写)を希望される方は、事前に申し出てください。 詳細 |
C. 国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合の手続
記入例 遵守事項(必ずご確認ください) 備考 |
D. 高山植物等を採取する場合の手続
記入例 備考 ア. 学校(幼稚園、小中高等学校、義務教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校) で植物を研究する職員 詳細 |
E. その他の目的等で入林する場合(イベント開催、取材、調査等)の手続
記入例 確認事項 備考 |
ステップ4 管轄の森林管理署等を確認し提出する
- 以下の方法で提出先となる森林管理署等を確認し、提出してください。
左側の「地図の種類」から「トップ>国土数値情報>土地利用」を選択し、その下の「国有林野」をクリックします。
「国有林野」は、画面左下の縮尺バーが10km~500mの時に表示されます。 ※詳しい手順はこちら(PDF : 1,752KB)

- 提出方法: 管轄の森林管理署等が確認できたら、届出前に必ず管轄の森林管理署等へご連絡をお願いします。
また、届出はなるべくインターネット(E-mail)でお願いいたします。
(管轄の森林管理署等への直接の持ち込み、郵送での提出も可能です)
※ 直接持ち込みいただく際、勤務時間外又は留守の場合は森林管理署等の郵便受に投函してください。
※ 入林届の連絡先には、電話番号・メールアドレスを記入してください。
※ 入林届写の郵送を希望される場合は、返信用封筒に切手を貼付し、入林届と併せて持ち込み又は郵送してください。
- 提出先: 入林先の国有林を管轄する森林管理署等へご提出ください。
※ 複数の森林管理署等の管轄をまたぐ場合は、原則として、それぞれの管轄森林管理署等へ届け出を行ってください。
- 提出期限: 入林予定の5業務日以上前に提出(A.鳥獣の捕獲等を行う場合は、3業務日前)してください。
提出期限を超過した場合・書類不備があった場合は、ご要望に添えない場合があります。
- 受理: 入林届の受理後、森林管理署等よりご連絡させていただきます。
お問合せ先
計画保全部 保全課
担当者:企画係
ダイヤルイン:027-210-1178
E-mail:ks_kanto_hozen@maff.go.jp