鳥獣の捕獲等を行う場合の手続
鳥獣の捕獲等を行う際の遵守事項
- 鳥獣の捕獲等を行う場合の入林の手続きについては下記のとおりです。
- また鳥獣の捕獲等で入林する際には必ず下記事項を遵守していただくようにお願いします。
イ.「安全のための遵守事項(PDF : 79KB)」を確認のうえ、遵守してください。 |
(1)入林の手続きについて
- 鳥獣の捕獲等(銃器を使用しない場合も含む。)を目的として国有林野へ入林をする方は別添様式1により、「入林届」に所要事項を記入の上、入林を希望する国有林を管轄する森林管理署等に提出してください(持ち込み、郵送及びFAX、メール可)。入林届の記載内容を確認し、記載内容に不備等がなければ接受印を押印し届出者へ返送します。
- 別添 「様式1「入林届」(鳥獣の捕獲等のための入林届)(WORD : 37KB)」
- 別紙 「入林に際しての遵守事項(PDF : 92KB)」
- 森林管理署長等は、入林届に不備等があった場合は届出内容の修正をお願いしますので、原則、入林しようとする日の3業務日以前の勤務時間内に入林届を提出してください。
- 連絡先の記入漏れがないよう、お願いします。
- 入林届を提出する場合は、次の項目に注意してください。
イ.「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)第14条の2に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業による夜間銃猟を目的とする入林届には、夜間銃猟作業計画を併せて提出してください。 ウ.入林届の返送に際し、郵送をご希望される方は返送用封筒(必要な額の切手を貼付したもの)を同封ください。 エ.入林届の様式、鳥獣の捕獲等を目的として国有林に入林する場合の立入禁止区域 (森林管理署等が作業を行う予定区域及びその周辺区域を明示した図面)、安全のための遵守事項は、管轄する森林管理署等においても配布しておりますので、ご利用ください。 カ.入林届の提出先は、「各森林管理署等の連絡先、入林届等の提出先(PDF : 72KB)」をご確認ください。 キ.入林届の受理後、森林管理署長等から、安全上必要な注意事項を指示する場合がありますので、指示があった場合は遵守願います。 ク.入林届は、届出の内容に変更がない限り、同一年度内であれば、一回の提出となりますが、実際の入林が決まった場合は、入林する日までに入林する日と場所を森林管理署等に連絡してください。銃猟を除く、わな猟等については、入林日と場所及びわなを仕掛ける位置を連絡してください。 |
(2)入林届(写)の携行について
- 「入林届」の受理後、その写しを返送します。
- 車両の見やすいところに、送付された写しを掲示してください。
- また、銃器を使用される方は、その際送付された注意喚起看板についても、車体の側面等の見やすい場所に掲示してください。
お問合せ先
計画保全部 保全課
担当者:企画係
ダイヤルイン:027-210-1178
E-mail:ks_kanto_hozen@maff.go.jp