地方公共団体(都道府県、市町村)の方へ
都道府県有林、市町村有林を所有している地方公共団体の義務について
都道府県有林、市町村有林を所有している地方公共団体は素材生産販売事業者に該当する場合があります。素材生産販売事業者は情報提供の応諾義務の対象となります。

素材生産販売事業者への周知について
林野庁では、伐採造林届出書の提出のために市町村等窓口を訪れた方向けに、クリーンウッド法における素材生産販売事業者の義務について周知するためのチラシを作成しています。
つきましては、以下チラシを事業者への配布、窓口での掲示等にご活用ください。
チラシのダウンロードはこちら(PDF: 536KB)から
木材関連事業者による合法性確認に活用可能な原材料情報(都道府県等の認証制度等)について
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令」(令和7年4月1日施行)に基づき、条例等に基づく伐採許可証や地方公共団体が発注する事業の契約書のほか、都道府県等における認証制度も要件を満たすものは原材料情報として活用可能です。
都道府県等の認証制度については、クリーンウッド法の下で合法性確認に活用可能な制度を以下、一覧表にまとめております。

活用可能とされた認証制度は以下の要件を満たしております。
- 伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続がなされたことを合法性の確認・証明要件として認証要領等で定めていること
- 要領等に基づき発行された認証書等をクリーンウッド法上の第一種木材関連事業者が合法性確認を行う際に収集又は整理できること
一覧表掲載内容の修正・削除、制度の追加等をご希望の場合は、「お問合せ」掲載の林野庁木材利用課合法伐採木材利用推進班」までご連絡ください。