合法伐採木材等に関する情報:ペルー
目次 1.木材等の生産及び流通の状況 2.合法伐採木材に関連する法令及びその運用 3.その他木材等の適正な流通の確保に関する情報(森林認証スキーム、その他合法木材関連の最新情報) 4.関連する報告書 |
注 国別情報については、平成29年度調査の成果等を、参考情報として掲載しています。
1.木材等の生産及び流通の状況
ペルーの森林面積は約7400万ha(陸地面積の58%)におよび、中南米ではブラジルに次ぐ森林面積を有します。 そのうち、天然林、または天然更新により成立した森林が約7280万ha(森林面積の99%)を占めます。 主要な森林タイプはアマゾン地域の湿潤熱帯林ですが、沿岸部、山間部及び内陸部には乾燥・半乾燥林も分布し、植林地(120万ha)のほとんどは、アンデス地域に分布しています。 ペルーでは、1972年から天然林由来の丸太の輸出は禁止されており、輸出木材製品で最も重要なのは熱帯林から生産される製材となっています。 その他に合板、ベニヤの輸出も行われます。 天然林由来の輸出用樹種として、Cumula (Virola spp.)、Tornillo(Cederelinga catenaeformis)、Lupuna (Chorisia integrifolia)、Cedro(Cedrela odorata)、Big-leaf Mahogany (Swietenia macrophylla)、Bolaina (Guazuma spp.)、Capirona(Calycophyllum spruceanum)が挙げられます。 主要な木材輸出先は、中国、メキシコ、米国となっています。2015年に、行政当局の調査により輸出木材の違法性が指摘され、米国への輸出が減少する一方で、中国への輸出は増加傾向にあります。
2.合法伐採木材に関連する法令及びその運用
木材の合法性の確保には、下記の法令が関連します。 とくに、森林・野生動物法及び関連規則が中心的なものであり、森林の伐採及び管理が同法・規則を遵守して行われているかどうか、森林・野生動物資源監査局(Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales:OSINFOR)が、伐採現場に行き監査を行うこととされています。
- 森林・野生動物法(Ley Forestal y de Fauna Silvestre)及び関連規則
その1(PDF : 1,702KB)
その2(PDF : 2,142KB)
森林・林業に関する事項を定め、森林資源へのアクセス権、管理、保護、開発、利用などに関する規定およびコンセッション・ライセンス所有者や森林所有者の権利と義務を定めます。 - 環境基本法(Ley General del Ambiente)及び関連法令(PDF : 1,276KB)
- 収入税法(la Ley de Impuesto a la Renta)
- 労働における安全・衛生法(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)(PDF : 151KB)
労働の安全・衛生基準、労働者の権利について定めます。 - 労働の生産性と競争力に関する法(Ley de Productividad y Competividad Laboral)(PDF : 219KB)
雇用に関する事項を定めます。 - 労働日数に関する法(Ley de Jornada de Trabajo)
労働者の権利や労働日数について定めます。 - 最低賃金に関する法令No.005-2016-TR
- 遠隔地に住む先住民族グループや未接触先住民族グループの保護に関する法(Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial)(PDF : 995KB)
- FPIC法(Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo )(PDF : 1,970KB)
「自由で事前の十分な情報に基づいた同意」(free, prior and informed consent、FPIC)のルールと実施プロセスについて定めます。 - 税関法(Ley General de Aduanas)(PDF : 806KB)
- 文化遺産保護法(Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación)及び関連法令(PDF : 773KB)
文化的製品の保護と取引について定めます。
木材の輸送・販売には、製品の段階(丸太や製材)によってそれぞれ輸送状(Guía de transporte forestal:GTF)と丸太リストまたはパッケージ(製品)リスト、及び取引と所有を示す書類(請求書、または領収書等)が必要となります。
なお、輸送木材がプランテーションから伐採された外来樹種の場合には、Guía de remisiónと呼ばれる輸送状が使用されます。
輸出手続きは、税関法(Ley General de Aduanas)により定められており、木材製品の輸出に求められる書類として以下が挙げられます。
- 税関申告書
- パーケージリスト
- 請求書
- 検疫証明書(国家農業安全局(注1)が発行)(PDF : 270KB)
- 原産国証明(貿易・観光省(注2)が発行)(PDF : 204KB)
さらに、CITES樹種の場合は、CITES輸出許可証が、文化的価値のある木材製品の場合には、取引が制限される指定の文化財ではないことを示す証明書が必要になります。
注1 Servicio Nacional de Sanidad Agraria:SENASA
注2 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:MINCETUR
注3 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre:SERFOR
注4 Ministerio de Cultura
3.その他木材等の適正な流通の確保に関する情報
(1)森林認証スキーム
ペルーには、国による合法性証明制度はありませんが、森林・野生動物法において、FSC(Forest Stewardship Council)認証を含む自主的な森林認証の取得にかかる支払いを軽減することで認証取得を促進しています。 FSCは2003年から開始され、2018年2月時点において、11の森林管理認証(805,830.79ha)と4のコントロールウッド認証(149,154ha)の他、40の事業者に対するCoC認証がなされています。
(2)その他合法木材関連の最新情報
森林管理情報の統合と丸太の追跡性確保のために、SERFORは米国政府の支援を受けて、木材製品の生産・流通情報をオンラインで統合管理する機能を含む情報システム(Sistema Nacional de Informacion Forestal y de Fauna Silvestre:SNIFFS)の構築をすすめています。 これは、米国政府と2007年に結ばれた貿易促進に関する合意(US-Peru Trade Promotion Agreement:PTPA)の下、違法伐採対策を目的としています。 2015年には、木材生産・加工の重要なルート(ロレート州→ウカヤリ州→ウアヌコ州→リマ)で6社が参加し、試験的に導入されました。