原材料情報の証明書として使用できる書類:日本
日本においては、以下の書類をクリーンウッド法における原材料情報の証明書として使用することができます。
伐採する森林の種類 | 証明書として使用できる書類 | |
民有林 | 共通 | (1)木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条における認定事業計画 |
(2)森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法における特定間伐等促進計画、認定特定増殖事業計画、認定特定植栽事業計画 | ||
(3)地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律における認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画〔外部リンク〕 | ||
(4)森林経営管理法第43条における命令書または公告 | ||
(5)森林法第49条における立入調査の許可書 | ||
(6)森林法第188条における農林水産大臣または首長の命令書 | ||
(7)森林法第11条第5項における森林経営計画認定書及び森林経営計画書(伐採に係る箇所のみ) | ||
(8)都道府県等による地域材証明制度による木材に対する証明(合法性を要件にしている制度に限る) | ||
(9)森林認証制度による木材に対する証明(大臣から指定を受けた者による制度に限る) | ||
(10)木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインにおける団体認証による木材に対する証明(大臣から指定を受けた者による認定に限る) (参考)木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(PDF: 182KB) |
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(11)条例等に基づく伐採に関する許可書や届出書等 | ||
普通林 | (1)森林法第10条の8第1項における伐採造林届出書 | |
(2)森林法第10条の8第1項第1号における法令等による許可証等 | ||
(3)市町村による伐採造林届出書に係る適合通知書 | ||
(4)森林法第10条の8第3項における緊急伐採後の事後届出書 | ||
(5)森林法第10条の2第1項における林地開発許可書 | ||
(6)森林法第10条の15における公益的機能維持増進協定 | ||
保安林 | (1)森林法第34条第1項における保安林伐採許可書 | |
(2)森林法第34条第1項第1号における保安林伐採許可書等 | ||
(3)森林法第34条の2における択伐及び同法代34条の3における間伐の届出書 | ||
(4)森林法第34条第9項における緊急伐採後の事後届出書 | ||
(5)森林法第39条の4第1項における特定保安林の伐採に関する地域森林計画 | ||
(6)森林法施行規則第60条第1項第5号~第9号における届出書 | ||
国有林 | (1)林産物の売買契約書、請書等 | |
(2)産物販売委託契約書 | ||
(3)立木補償に関する契約書、請書等 | ||
(4)樹木採取権実施契約書 |
書類は該当箇所の写しのみでよい*公有林についても、国有林の(1)~(3)に相当するものを活用することが可能