令和4年3月16日
四国森林管理局
調査基準価格(低入札調査基準価格)算出の改正について
予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて等の一部改正に伴い、低入札調査を実施する基準となる調査基準価格の算出方法が下記のとおり改正となりましたのでお知らせします。
記
1.工事の調査基準価格(低入札調査基準価格)の算出
調査基準価格の算出は次式による
調査基準価格= a + b + c + d
a:予定価格における直接工事費の97%
b:予定価格における共通仮設費の90%
c:予定価格における現場管理費の90%
d:予定価格における一般管理費等の68%
ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額。
2.調査業務の調査基準価格(低入札調査基準価格)の算出
別紙「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における調査基準価格の算出方法(PDF : 50KB)」のとおり
3.「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」の一部改正
別紙「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」の一部改正新旧対照表(PDF : 160KB)のとおり
本通知は、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う工事の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)から適用する。
4.「低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について」の一部改正
別紙「低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について」の一部改正新旧対照表(PDF : 189KB)のとおり。
5.適用時期
令和4年4月1日以降の入札公告掲載分から適用します。