国有林の地域別の森林計画書
公 表
1. 令和4年12月23日付けをもって、森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第7条の2第1項に基づく「肱川国有林の地域別の森林計画」及び「安芸国有林の地域別の森林計画」をたてたので、 同条第6項に基づき公表します。
2. 同条第4項において準用する 第6条第2項の規定による意見の申立てはありませんでした。
3. 計画書は四国森林管理局計画課、愛媛森林管理署及び安芸森林管理署に据え置き、縦覧に供します。
令和 4年12月23日
四国森林管理局長
地域別の森林計画書
「国有林の地域別の森林計画」とは
森林は、国土の保全、水源かん養、自然環境の保全、公衆の保健、林産物の供給など多面的な機能を持っています。
国有林では、森林法第7条の2第1項の規定に基づき、森林管理局長が全国森林計画に即して、各森林計画区ごとに、5年ごとに計画期間を10年とする「国有林の地域別の森林計画」を樹立しています。
「国有林の地域別の森林計画」とは、該当する森林計画区における国有林野及び公有林等官行造林地の森林の整備や保全に関する基本的な事項について定める計画です。
四国森林管理局は、四国の面積の約1割に当たる森林を管理しており、管内には12森林計画区があることから、毎年度2~3森林計画区について新たな計画の策定を行っています。
なお、令和4年度は、肱川森林計画区、安芸森林計画区の樹立となっています。
地域管理経営計画等に関する検討会 委員からの意見要旨
四国森林管理局では、森林計画をたてる際に、学識経験者で構成される「地域管理経営計画等に関する検討会」の各委員から意見を聴くこととしております。
上記検討会の各委員から、肱川及び安芸国有林の地域別の森林計画について、以下の意見がありました。
- 原生的な自然が残されているエリアについては引き続き保全いただくとともに、希少な植物群落については近年増加中のニホンジカからも守っていただきたい。
- 豪雨災害により被災した林道等については、早期の復旧を進めていただきたい。
- 林道・林業専用道等の開設に当たっては、保護・保全すべき動植物等、環境へも配慮いただきたい。
- 「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林」は新たな取組でもあるため、地域の社会経済的な実情等を踏まえ、事業発注等において柔軟に運用いただきたい。
お問合せ先
計画保全部 計画課
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