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四国森林管理局

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    令和4年4月1日から適用する「造林事業請負予定価格積算要領の制定について」に係る取扱いについて

    令和4年4月1日

     今般、「造林事業請負予定価格積算要領の制定について」(平成20年3月31日付け19 林国業第242号林野庁長官通知)が改正され、令和4年4月1日以降から適用することとなりました。
     この改正に伴い、下記の取扱いを行うこととしておりますのでお知らせいたします。

    1 措置の内容

    事業等の発注者又は受注者は、造林事業請負契約約款第63条及び製品生産事業請負契約約款第63条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができます。

    変更後の請負代金額等
    = 新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)× 当初契約の落札率

    2 措置の対象となる事業等

    令和4年3月31日以前に公告を開始し、入札書の受付開始日が令和4年4月1日以降の事業等。

    お問合せ先

    担当:四国森林管理局
    森林整備課 森林育成係
    TEL:088-821-2200
    資源活用課 生産係
    TEL:088-821-2170