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鳥獣の捕獲等を行う場合 <入林届>
- 鳥獣の捕獲等(銃器を使用しない場合も含む。)を目的として国有林へ入林する方は、入林しようとする日の10業務日前までに、入林を希望する国有林の区域を管轄する森林管理署長等に、下記様式に定める「入林届(鳥獣の捕獲等のための入林届)」を提出してください。
- 森林管理署長等は、入林届を受理したときは、当該入林届の記載内容を確認し、記載内容に不備等がなければ接受印を押印し届出者へ返送します。
なお、不備等があった場合は、内容の修正をお願いする場合がありますので、連絡先の記入漏れがないようよろしくお願いいたします。
- 下記、入林届の様式、鳥獣の捕獲等を目的として国有林に入林する者の立入禁止区域(具体的には森林管理署等が作業を行う予定区域及びその周辺区域を明示した図面(以下「立入禁止区域図」という。)や、安全のための遵守事項は、管轄する森林管理署等のホームページ若しくは直接配布を行っているので、必ずご確認願います。※「立入禁止区域図」:鳥獣の捕獲等を目的とした国有林への入林のうち、銃器を使用する場合の立入禁止区域を明示した図面です。わなによる鳥獣の捕獲など、銃器を使用しない場合の立入は可能です。
- 入林届の受理後、森林管理署長等から必要に応じて、届出者に対して安全上必要な注意事項を指示する場合がありますので、指示があった場合は遵守願います。
- 入林届は、届出の内容に変更がない限り、同一年度内であれば一回の提出となります。
ただし、実際の入林が決まった場合は、入林する日までに入林する日と場所を、森林管理署等に連絡してください。
また、銃猟を除くわな猟等については、入林日と場所及びわなを仕掛ける位置について連絡ください。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条の2に規定する指定管理鳥獣保護等事業による夜間銃猟を目的とする入林届には、「夜間猟銃作業計画」を併せて提出してください。
狩猟を実施するにあたり必ず守っていただきたいこと
- 立入禁止区域について、交付または閲覧された図面等により必ず位置を確認してください。
- 「入林届」の受理後は、その写しを返送します。
車両の見やすいところに、送付された写しとともに注意喚起看板を掲示してください。
銃器を使用される方は、注意喚起看板を車体の側面等の見やすい場所に掲示してください。
- 「安全のための遵守事項」(PDF : 54KB)をご確認のうえ、遵守ください。
森林管理署等の立入禁止区域図
届出について
鳥獣の捕獲等のための入林届提出状況