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関東森林管理局

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    分収造林

    1.分収造林制度について

    分収造林は、企業等の造林者が、契約により国有林に苗木を植えて一定期間育て、成林後に樹木を販売し、その収益(販売代金)を国と造林者とで予め契約した一定の割合で分ける制度です。

    【分収造林制度について】
    分収造林制度~あなたも山づくりに参加してみませんか~:林野庁HP
    分収造林制度による森林づくりについて(PDF : 893KB):関東森林管理局広報誌「関東の森林から」第244号(抜粋)

    【造林者の例】
    地域の林業・木材産業関係者
    カーボンニュートラルやSDGs、社会貢献活動等への関心が高い企業や団体など

    2.新規分収造林契約者への感謝状贈呈について

    関東森林管理局では、毎年度、管内の国有林において分収造林契約を締結し、国有林の森林づくりや地域の振興などに貢献された方々に対して感謝状を贈呈することとしています。

    【令和5年度感謝状贈呈式】
    令和6年3月15日(金曜日)、関東森林管理局において、令和5年度新規分収造林契約者のみなさまへ関東森林管理局長から感謝状の贈呈を行いました。
    贈呈式は、長谷川町子美術館と連携した「森林の環(もりのわ)応援団」の応援のもと、とり行われました。

    >>森林の環(もりのわ)応援団  サザエさん一家「森林の環応援団」活動記録:林野庁HP




    株式会社林産商会 様



    株式会社カインズ 様


    エス・エルワールド株式会社 様


    静鉄ホームズ株式会社 様

    3.新規分収造林契約候補地について(令和6年度第2回契約希望者の募集)

    新規分収造林契約候補地について、以下のとおり契約希望者を募集します。
    ※(7)応募期間を「令和7年3月14日まで」に訂正いたしました。

    (1)新規分収造林契約候補地

    No. 所 在 地 面 積
    (ha)
    法令制限
    の有無
    植 栽 の 指 定 獣害対策
    の要否
    搬出期限
    (年月日)
    図 面 備 考
    所管
    署等名
    都県名 市町村名 国有林名 林小班名 樹 種 期 限
    1 日光署 栃木県 日光市 字鞍掛 77へ 9.7585 R7.6.16 日光77へ(PDF : 711KB)
    2 塩那署 栃木県 矢板市 字タゲ 353
    る3
    3.1400 水かん保
    ,国普通
    スギ,ヒノキ,アカマツ,カラマツ,広葉樹 搬出完了から
    2年以内
    シカ対策必須
    (ネット柵又は
    単木保護)
    R8.12.21 塩那353る3(PDF : 253KB) 3.14haのうち約1haは造林除地のため契約地外となる予定
    3 塩那署 栃木県 那須
    塩原市
    字北山 423
    そ1,2
    5.0900 国普通 シカ対策必須
    (ネット柵又は
    単木保護)
    R7.8.17 塩那423そ1,2(PDF : 272KB) 注5)
    5.09haのうち約1haは造林除地のため契約地外となる予定
    4 茨城署 茨城県 常陸
    太田市
    上田代 2021
    ね,ら
    11.6600 水かん保
    ,国普通
    スギ,ヒノキ,マツ類,広葉樹 搬出完了から
    2年以内
    R7.9.14 茨城2021ね,ら(PDF : 877KB) 注5)
    5 茨城署 茨城県 常陸
    太田市
    猿喰 2011
    に2
    10.7000 水かん保
    ,国普通
    スギ,ヒノキ,マツ類,広葉樹 搬出完了から
    2年以内
    R8.12.11 茨城2011に2(PDF : 844KB) 
    6 茨城署 茨城県 北茨城市 内野山 1054
    2.6700 R7.11.9 茨城1054な(PDF : 931KB)
    7 静岡署 静岡県 御殿場市 深沢 563
    い1
    3.0347 水かん保
    ,国特3,
    鳥保普
    スギ,ヒノキ,モミ,広葉樹,テーダマツ 搬出完了から
    2年以内
    シカ対策必須
    (ネット柵)
    R6.11.14
    搬出完了
    静岡563い1(PDF : 786KB) 注6) 「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域
    注1)「法令制限の有無」の「水かん保」は水源かん養保安林のことで、保安林内においては植栽樹種・本数、植栽期限が定められており、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。詳細は所在の県にご確認ください。
      2)「国特3」は国立公園第3種特別地域、「定特3」は国定公園第3種特別地域、「県特3」は都道府県立自然公園第3種特別地域のことで、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。詳細は所在の県にご確認ください。
      3)「獣害対策の要否」には、近傍の造林箇所の状況等を踏まえ、想定される害獣の種類及び必要な対策について記載しています。
      4)搬出期限を記載している箇所は、伐採搬出中であり、期限内には伐採搬出が完了する予定です。契約締結日は伐採搬出後に必要な確認・検査を行った後になります。
      5)面積が5haを超える箇所については、伐区(5ha以内)を分ける必要があり、隣接する伐区の伐採跡地への植栽後から起算して10~15年間以上の間隔を空けて伐採することとなります。
      6)「スギ花粉発生源対策推進方針」※に基づき設定された「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域であり、植栽に当たっては原則、花粉の少ない苗木(無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木)又はスギ・ヒノキ以外の苗木を使用することとなります。
    ※(参考)林野庁HP:スギ花粉発生源対策推進方針【平成13年6月19日策定 令和6年4月3日改正】


    (2)契約対象者
    地域住民が組織する団体、森林組合、県、市町村、林業・木材産業等を営む者が組織する団体、林業知識の普及、緑化意識の高揚、林業の実習又は地域材利用の促進のため分収造林契約を希望される方等

    (3)収益分収の割合
    100分の30、造林者100分の70

    (4)契約期間
    分収造林契約締結の日から80年以内

    (5)造林作業等への補助について
    造林作業等に活用できる国庫補助については、林野庁ホームページ(以下のURL参照)の資料等をご覧ください。
    なお、補助申請先は都道府県になります。
    (参考)森林整備事業について
    https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html

    (6)現地案内について
    応募にあたって現地案内を希望する場合は、お早めに関東森林管理局森林整備課へご連絡下さい。

    (7)応募期間
    令和7年1月28日~令和7年2月14日 3月14日

    (8)応募方法
    訂正版)応募要領、様式(WORD : 25KB)に必要事項を記入の上、メールにてご応募ください。(メールによる応募が難しい場合にはご相談ください)
    応募様式の「応募にあたっての留意事項」を必ずご確認ください。

    (9)応募先
    関東森林管理局森林整備部森林整備課(担当:監査官(除染・分収林)、業務推進官)
    E-mailks_kanto_seibi@maff.go.jp


    4.公募済の新規分収造林契約候補地について

    ※分収造林契約候補地ではなくなった場合は、随時、表から削除します。

    (1)公募済の候補地(令和7年1月28日現在)

    所管署等名 所在地 面積
    (ha)
    法令制限
    の有無
    植栽の指定 獣害対策
    の要否
    搬出期限
    (年月日)
    位置図 備考
    都県名 市町村名 国有林名 林小班名 樹種 期限
    茨城
    森林
    管理署
    茨城県 常陸
    太田市
    冨士山 104ろ 10.6300 水かん保
    県特3
    スギ、ヒノキ、
    マツ類、
    広葉樹
    搬出完了
    から
    2年以内
    R8.7.9 茨城署104ろ(PDF : 274KB) 注5)
    天竜
    森林
    管理署
    静岡県 掛川市 黒俣 206い2 3.1520 水かん保 スギ、ヒノキ、
    マツ類、
    テーダマツ
    搬出完了
    から
    2年以内
    シカ、
    ウサギ
    ネット柵
    R8.1.22 天竜署206い2(PDF : 261KB)
    注1)「法令制限の有無」の「水かん保」は水源かん養保安林のことで、保安林内においては植栽樹種・本数、植栽期限が定められており、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。詳細は所在の県にご確認ください。
    注2)「国特3」は国立公園第3種特別地域、「定特3」は都道府県立自然公園第3種特別地域のことで、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。詳細は所在の県にご確認ください。
    注3)「獣害対策の要否」には、近傍の造林箇所の状況等を踏まえ、想定される獣害の種類及び必要な対策について記載しています。
    注4)搬出期限を記載している箇所は、伐採搬出中であり、期限内には伐採搬出が完了する予定です。契約締結日は伐採搬出後に必要な確認・検査を行った後になります。
    注5)面積が5haを超える箇所については、伐区(5ha以内)を分ける必要があり、隣接する伐区の伐採跡地への植栽後から起算して10~15年間以上の間隔を空けて伐採することとなります。
      6)「スギ花粉発生源対策推進方針」※に基づき設定された「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域であり、植栽に当たっては原則、花粉の少ない苗木(無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木)又はスギ・ヒノキ以外の苗木を使用することとなります。
    (参考)林野庁HP:スギ花粉発生源対策推進方針【平成13年6月19日策定 令和6年4月3日改正】


    公募済の候補地について契約を希望される場合は、下記の「お問合せ先」までご連絡ください。

    (2)お問合せ先
    関東森林管理局森林整備部森林整備課
    (担当:監査官(除染・分収林)、業務推進官)
    E-mail: ks_kanto_seibi@maff.go.jp


    お問合せ先

    関東森林管理局森林整備課

    担当者:監査官(除染・分収林)、業務推進官
    電話:027-210-1183