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関東森林管理局

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    分収造林

    1.分収造林制度について

    分収造林は、企業等の造林者が、契約により国有林に苗木を植えて一定期間育て、成林後に樹木を販売し、その収益(販売代金)を国と造林者とで予め契約した一定の割合で分ける制度です。

    【分収造林制度について】

    分収造林制度~あなたも山づくりに参加してみませんか~:林野庁 (maff.go.jp)


    【造林者の例】
    地域の林業・木材産業関係者
    カーボンニュートラルやSDGs、社会貢献活動等への関心が高い企業や団体など

    2.新規分収造林契約者への感謝状贈呈について

    関東森林管理局では、毎年度、管内の国有林において分収造林契約を締結し、国有林の森林づくりや地域の振興などに貢献された方々に対して感謝状を贈呈することとしています。

    【令和5年度感謝状贈呈式】
    令和6年3月15日(金曜日)、関東森林管理局において、令和5年度新規分収造林契約者のみなさまへ関東森林管理局長から感謝状の贈呈を行いました(当日の様子を後日掲載予定)。
    贈呈式は、長谷川町子美術館と連携した「森林の環(もりのわ)応援団」の応援のもと、とり行われました。

    >>森林の環(もりのわ)応援団  サザエさん一家「森林の環応援団」活動記録:林野庁 (maff.go.jp)




    株式会社林産商会 様



    株式会社カインズ 様


    エス・エルワールド株式会社 様


    静鉄ホームズ株式会社 様

    3.新規分収造林契約候補地について(契約希望者の募集)

         新規分収造林契約候補地にかかる契約希望者の募集は終了しました。
         次回の公募は準備出来次第の掲載となります。

    4.公募済の新規分収造林契約候補地について

    ※分収造林契約候補地ではなくなった場合は、随時、表から削除します。

    (1)公募済の候補地(令和6年9月10日現在)

    所管署等名 所在地 面積
    (ha)
    法令制限
    の有無
    植栽の指定 獣害対策
    の要否
    搬出期限
    (年月日)
    位置図 備考
    都県名 市町村名 国有林名 林小班名 樹種 期限
    茨城
    森林
    管理署
    茨城県 常陸
    太田市
    冨士山 104ろ 10.6300 水かん保
    県特3
    スギ、ヒノキ、
    マツ類、
    広葉樹
    搬出完了
    から
    2年以内
    R8.7.9 茨城署104ろ(PDF : 274KB) 注5)
    天竜
    森林
    管理署
    静岡県 掛川市 黒俣 206い2 3.1520 水かん保 スギ、ヒノキ、
    マツ類、
    テーダマツ
    搬出完了
    から
    2年以内
    シカ、
    ウサギ
    ネット柵
    R8.1.22 天竜署206い2(PDF : 261KB)
    天竜
    森林
    管理署
    静岡県 浜松市
    天竜区

    春野町
    京丸
    (大平)
    565い2 4.1588 水かん保 スギ、ヒノキ、
    マツ類
    搬出完了
    から
    2年以内
    シカ、
    ウサギ
    ネット柵
    R7.10.23 天竜署565い2(PDF : 248KB)
    注1)「法令制限の有無」の「水かん保」は水源かん養保安林のことで、保安林内においては植栽樹種・本数、植栽期限が定められており、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。詳細は所在の県にご確認ください。
    注2)「国特3」は国立公園第3種特別地域、「定特3」は都道府県立自然公園第3種特別地域のことで、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。詳細は所在の県にご確認ください。
    注3)「獣害対策の要否」には、近傍の造林箇所の状況等を踏まえ、想定される獣害の種類及び必要な対策について記載しています。
    注4)搬出期限を記載している箇所は、伐採搬出中であり、期限内には伐採搬出が完了する予定です。契約締結日は伐採搬出後に必要な確認・検査を行った後になります。
    注5)面積が5haを超える箇所については、伐区(5ha以内)を分ける必要があり、隣接する伐区の伐採跡地への植栽後から起算して10~15年間以上の間隔を空けて伐採することとなります。


    公募済の候補地について契約を希望される場合は、下記の「お問合せ先」までご連絡ください。

    (2)お問合せ先
    関東森林管理局森林整備部森林整備課
    (担当:監査官(除染・分収林)、業務推進官)
    E-mail: ks_kanto_seibi@maff.go.jp


    お問合せ先

    関東森林管理局森林整備課

    担当者:監査官(除染・分収林)、業務推進官
    電話:027-210-1183