国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合
国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合について
- 国又は地方公共団体の職員等が国有林に入林する場合の手続きについては下記のとおりです。
- ただし、次に掲げる場合、入林届の提出は必要ありません。
ア.入林の目的が、測量、地質調査等のためであって、土石若しくは樹根の採掘その他の土地の形質の変更又は立木竹の伐採若しくは立木竹の損傷を伴う場合において、当該行為につき国又は地方公共団体から森林管理署長等に対して行う協議が整っているとき。
イ.国有林野内における自然公園、治山施設等の巡視等のため、常時入林を必要とする国の職員等であって、当該国又は地方公共団体から森林管理署長等に対し、その職務、氏名及び服装上の特徴があればその内容を示して、入林の包括的協議があった者が、当該職務のため入林するとき。
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(1)入林の手続きについて
(2)身分証明書の携行等について
- 入林する国の職員等は、その身分を明示する身分証明書を携行し、腕章等を着用するようお願いします。
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