保安林における制限
保安林内においては下記のとおり立木の伐採と土地の形質の変更等が制限されています。 森林管理署の管理している保安林(国有保安林)において制限されている行為を行う場合には都道府県の機関に許可申請を行うほか、森林管理署長の同意が必要となります。 下記には申請の多いものを示しましたので書類作成の際にご利用ください。 |
1.保安林内の立木の伐採の許可(森林法第34条第1項)
保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければならない。
同意書交付申請書ファイル(word)
保安林内における立木伐採に関する同意書の交付申請書(WORD : 32KB)
なお、同意書交付申請の際には、申請書のほかに位置の分かる図面(位置図2万分の1・区域図5千分の1・その他)、現地写真等の資料の添付が必要となります。
2.保安林内の立竹の伐採(立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉又は落枝の採取、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更)の許可(森林法第34条第2項)
保安林で、家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行おうとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければならない。
同意書交付申請書ファイル(word)
保安林内土地の形質変更に関する同意書の交付申請書(WORD : 35KB)
保安林内立木の損傷に関する同意書の交付申請書(WORD : 33KB)
なお、同意書交付申請の際には、申請書のほかに位置・構造の分かる図面(位置図2万分の1・区域図5千分の1・実測図1千分の1・その他)、面積計算書・事業計画書・工程表・現地写真等の資料の添付が必要となります。
※申請書には例文を使用している箇所がありますが、不明な点等については森林管理署へお聞きください。
お問合せ先
吾妻森林管理署担当者:治山グループ
代表:0279-75-3344
FAX:0279-75-3346