国有林野の貸付け等手続について
国有林野の貸付け等の概要
国有林野の貸付け、使用(以下「貸付け等」という。)とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第7条や国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条等に基づいて、国有財産である国有林野を林野庁以外の者に、貸付け等を行う制度です。
国有林野の貸付け等に関する事前のご相談については、管轄の森林管理署又は森林管理署支署(以下、「森林管理署等」という。)の管理担当へお問い合わせください(森林管理署等の連絡先は以下のリンク先をご覧ください)。
〇東北森林管理局HP「森林管理署等の管轄区域・所在・連絡先」
ご相談にあたっては、必要に応じて「国有林野の借受等に関する事前相談票」をご活用ください。
なお、借受希望の内容によっては、貸付け等に係る審査基準を満たさない等の理由により貸付け等できないと判断される場合があります。
▶ 国有林野の借受等に関する事前相談票(WORD : 19KB)
また、再生可能エネルギー発電事業に係る国有林野の貸付け等のご相談にあたっては、以下のリンク先をご覧ください。
〇東北森林管理局HP「再生可能エネルギー発電事業に係る国有林野の貸付け等を希望する事業者の皆様へ」
1.国有林野内での調査等について
国有林野の借受等を検討するにあたり、国有林野内で事前の調査等を行う場合は、入林届の手続が必要となります。入林予定の国有林野を管轄する森林管理署等に入林届等(必要に応じて図面や参考資料を添付)の提出をお願いします。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
〇東北森林管理局HP「国有林への入林手続」
また、国有林図面を用いて位置図を作成いただくと、場所の確認が容易になります。国有林図面は、以下のリンク先から取得できます。
〇東北森林管理局HP「国有林の図面」
国有林野の借受等に係る支障木の調査を行う場合、立木調査の適切な実施を図るため、事前に立木調査の協定を結ぶ必要があります。詳細については、管轄の森林管理署等へご確認ください。
2.国有林野の貸付け等に係る申請書等様式(新規貸付)
(1)国有林野(土地)を契約や許可等によって借受する場合の申請書
国有林野の借受を希望する場合、「申請書添付書類一覧表」及び国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)第14条に規定する書類のうち必要なものを添付の上、管轄の森林管理署等へ申請することになります。
なお、開発を伴う貸付け等申請の確認は、民有林における林地開発の許可に準じて取り扱うこととしています(林野庁HP「国有林野の活用」の6参照)。
また、場所に応じて、土地利用規制等に関する許認可等手続が必要な場合があります。
※いずれの様式を用いるかは申請内容により異なりますので、管轄の森林管理署等にご確認ください。
▶ 国有林野貸付申請書(貸付契約による借受を行う場合)(WORD : 18KB)
▶ 国有林野使用許可申請書(使用許可による借受を行う場合)(WORD : 18KB)
▶ 国有林野使用承認申請書(使用承認による借受を行う場合)(WORD : 19KB)
(2)申請書添付書類の内容
▶ 貸付け等に係る申請書添付書類一覧表(PDF : 152KB)
▶ 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第14条(PDF : 85KB)
(3)申請書添付書類等の各種様式
▶ 施設の利用及び維持管理計画書(WORD : 19KB)
▶ 誓約書(WORD : 19KB)
▶ 役員名簿(WORD : 19KB)
▶ 同意書(予算決算及び会計令第99条第9号及び第21号に基づく契約の場合)(WORD : 18KB)
▶ 連帯保証契約書(WORD : 20KB)
(4)貸付地の境界標及び標識について
借受者は、森林管理署等の指示に従い、貸付地の境界標及び標識(所在、面積、用途、期間、借受者の住所・氏名を記載したもの)を設置する必要があります。
▶ 貸付地の境界標・標識の内容(PDF : 49KB)
(5)保安林手続に関する申請様式
保安林内において立木の伐採、土地の形質変更を行う場合は、県に許可申請や届出を行う必要があります。県への許可申請等の添付書類として、行為を行う土地の地権者の承諾書が必要になり、国有林野での行為における承諾書の交付を希望される場合は、以下の様式に必要書類を添付の上、管轄の森林管理署等へ申請してください。
▶ 承諾書交付依頼書(立木伐採)(WORD : 30KB)
▶ 承諾書交付依頼書(作業行為)(WORD : 19KB)
▶ 保安林手続に関するフロー図(PDF : 38KB)
(6)宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)に関する申請様式
盛土規制法の規制区域内で盛土等を含む工事を行う場合は、規模等により規制対象となり、県(又は市)への許可申請や届出を行う必要があります。県(又は市)への許可申請等の添付書類として、土地所有者の同意(国有林野の場合は貸付け等の協議を開始している旨の証明書でも可)が必要になり、証明書の交付を希望される場合は、以下の様式に必要書類を添付の上、管轄の森林管理署等へ申請してください。また、「国有林野を借受け等されている(又は予定の)皆様へ」を必ずご覧ください。
▶ 盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可の申請に係る証明依頼書(WORD : 25KB)
▶ 盛土規制法第16条第1項又は第35条第1項変更の許可の申請に係る証明依頼書(WORD : 26KB)
▶ 国有林野を借受け等されている(又は予定の)皆様へ(盛土規制法の規制区域指定に係る留意事項)(PDF : 123KB)
3.国有林野の借受内容の変更に係る様式
(1)借受者等に変更があった場合の届出書(次のいずれかに該当する場合)
・契約者、代表者等のその氏名(名称)、住所に変更があった場合
・契約者が代表者もしくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合
・契約者が死亡した場合(相続人への変更手続)
・法人が合併した場合(現借受者が存続会社となる場合)
・法人の代表者が変更となった場合又は法人が解散した場合
▶ 国有林野貸付契約の契約者等の変更届(WORD : 19KB)
▶ 国有林野使用許可の事業者等の変更届(WORD : 19KB)
※必要に応じて、再度貸付契約又は使用許可を行うことになります。
なお、森林管理署等の承認なくして権利譲渡等による借受者の変更はできませんので、事前に森林管理署等にご相談ください。
(2)その他借受内容の変更等について
やむを得ない事情により次に掲げる行為を行う必要がある場合は、事前に森林管理署等にご相談ください。
・貸付物件又はこれに設置した施設の全部若しくは一部を第三者に貸し付けること。
・貸付物件の賃借権を第三者に譲渡すること。
・貸付物件に設置した施設の所有権を移転し、若しくは管理経営を委託し、又は当該施設に抵当権を設定すること。
・貸付物件に設置した施設の全部又は一部を廃止し、若しくは改築又は増築すること。
・貸付物件の形質を変更(指定された用途に供するために行う場合を除く。)すること。
・貸付物件又はこれに設置する施設に広告物その他これに類するものを設置又は掲示すること。
・貸付物件に設置した施設の屋根、壁面及び塀並びに橋、鉄塔その他これに類するものの色彩又は材質を変更すること。
・貸付物件の使用に支障を与える立木を除去すること。
4.国有林野の借受終了に係る様式
(1)国有林野の借受を終了する場合の届出書
国有林野の借受を終了する場合は、物件の収去や緑化植栽等の原状回復の上、返地届を提出する必要があります。返地の際には、現地立会の上、森林管理署等による跡地の確認を受ける必要があり、良好と認められない場合は是正措置をとっていただく場合があります。
※一部返地の場合、再度貸付契約又は使用許可を行う場合があります。
▶ 返地届(WORD : 17KB)
▶ 一部返地届(WORD : 18KB)
(2)国有林野の借受終了後の経過観察について
国有林野の借受終了後に、土砂の崩壊・流出等の災害や立木等への被害の発生状況並びに緑化植栽木等の活着・生育状況について経過観察が必要である場合は、協定を締結の上、返地を受けることになります。
▶ 経過観察に関する協定書(WORD : 19KB)
5.その他関連リンク先
〇林野庁HP「国有林野の活用」(国有林野の活用制度や関係法令・通知に関する情報)
お問合せ先
計画保全部 保全課
担当者:森林利用係