国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合
国又は地方公共団体等の事務又は事業の遂行のため国有林へ入林される方へ
1. 国又は地方公共団体の職員(受託者及び請負者を含み林野庁職員を除く。以下「国の職員等」という。)が国有林野に入林する場合には、あらかじめ「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定される国有林を管轄している森林管理署等に提出をお願いします。
なお、国の職員等が鳥獣の捕獲等を目的として入林する場合は、1の「鳥獣の捕獲等を行う場合の手続き」と同様の手続きを行ってください。
ただし、次に掲げる場合においては、届出は必要ありません。
ア.入林の目的が、測量、地質調査等のためであって、土石若しくは樹根の採掘その他の土地の形質変更又は立木竹の損傷を伴う場合において、当該行為につき国又は地方公共団体から森林管理署長等に対して行う協議が整っているとき。
イ.国有林内における自然公園、治山施設等の巡視のため、常時入林を必要とする国の職員等であって、当該国又は地方公共団体から森林管理署長等に対し、その職務、氏名及び服装上の特徴があれば、その内容を示して、入林の包括的協議があった者が、当該職務のため入林するとき。
2. 入林する国の職員等は、身分証明書の携行を励行し、できるだけその身分を明示するよう腕章等を着用するようお願いします。
3. 「入林届」の提出は、原則、入林しようとする7業務日以前の勤務時間内に管轄する森林管理署長等に提出してください。
届出様式(こちらからダウンロードしてください) |
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Word形式(WORD : 16KB) | PDF形式(PDF : 68KB) |
入林に際しての遵守事項(PDF : 92KB) |
<入林の届出方法と提出先>
●管轄する森林管理(支)署へ郵送、持参又はメールで提出してください。
●提出先はこちらから ⇒ 森林管理(支)署一覧
お問合せ先
計画保全部保全課担当:企画係
ダイヤルイン:018-836-2025