入林の届出等
国有林へ入林される方へ
国有林においては、国有林を適切に管理していく必要があるため、沖縄森林管理署が管轄する国有林(西表島、沖縄島北部等)へ入林を予定される方は、原則、入林届の手続き(以下のA~Dの区部、併せて図面の添付。)を行っていただくこととしております。
なお、手続きにあたっては、入林を予定される箇所を含む次の図面(西表島(PDF : 213KB)、沖縄島北部(PDF : 398KB))の内容を参考にしてください。
また、入林内容(目的、場所、期間等)と国有林野の管理経営上の支障の有無を確認した上で入林届の受理等を行っていますので、場合によっては入林を規制することがあります。
【入林届の様式】
A. 入林届(一般・法人の方)一般の方、ガイド事業者又は法人等が実施する各種調査、取材、イベント等で入林する場合
B. 入林届(国・地方公共団体等)国、地方公共団体等の事務又は事業遂行のため入林する場合
C. 入林届(鳥獣の捕獲等のための入林届)狩猟、個体数調整、有害鳥獣捕獲等により国有林へ入林する場合
D. 入林届(無人航空機を飛行させるための入林届)国有林野内で無人航空機を飛行させることを目的に入林する場合
【入林を規制する場合の事例】
(ア)緊急の場合を除いて野営を行う場合
(イ)災害や事故発生等により、入林者の安全確保ができないと判断した場合
(ウ)森林生態系保護地域保全管理計画のルールにより制限を要する場合
等
一方、西表島の国有林内には、竹富町がエコツーリズム推進法に基づき作成した西表島エコツーリズム推進全体構想(PDF : 12,152KB)に従い特定自然観光資源に指定した箇所(PDF : 81KB)(以下の区域に含まれる歩道及び水面等の一部)があり、令和7年3月1日以降から立ち入り人数を制限すること(PDF : 157KB)になっています。令和7年3月1日以降に特定自然観光資源に立ち入りを予定されている方は、竹富町長への立入承認申請が必要となる場合があります(連絡先:竹富町役場自然観光課 0980-83-1306)。
〇ヒナイ川
〇西田川
〇古見岳
〇浦内川源流域
〇テドウ山
よって、これらの制度(入林届の手続き及び竹富町長への立入承認申請)を適切に運用するために、ご協力をお願いします。
入林届の手続きで不明な点がありましたら、沖縄森林管理署へご連絡下さい。
入林手続きついて
提出については、
(1)郵送 (〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階)
(2)若しくは、メール(ky_okinawa@maff.go.jp)
で申請してください。
場所により入林規制を行っている箇所もありますので、入林場所や目的等によっては関連資料等の追加提出をお願いしたり、沖縄森林管理署から連絡をする場合もありますので、2週間から1ヶ月程度余裕をもった日程での提出をお願いします。確認の結果、問題が無い場合には入林届を受理後、入林届(写)を送付します。
A 入林届(一般・法人の方)
一般の方、ガイド事業者又は法人等が実施する各種調査、取材、イベント等で入林する場合
1.入林届が必要な目的の例(参考)
(1)国・県等が実施する測量、各種調査(受託者及び請負者が実施する場合を含む)以外の各種調査
(2)テレビ撮影、報道取材、写真撮影等
(3)各種団体等のイベント(森林教室、各種観察会等)
(4)自衛隊の訓練
(5)学校行事
(6)ガイド案内、行楽又は森林浴等
2.入林を予定される方は、下記の書類を沖縄森林管理署にご提出下さい。
・入林届様式A
・入林場所を示した図面、地図
3.入林届を提出される場合は、次の項目に注意して下さい。
(1)入林届の連絡先には、必ず電話番号の記入をお願いします。
(2)入林箇所を記入する場合は、具体的な箇所名を記入して下さい。
なお、ガイド案内により入林する場合には、沖縄島北部(やんばる)の国有林については別紙1、西表島の国有林については別紙2の図上に、使用する歩道等を赤等で線引きして提出して下さい。
入林届様式A (↓こちらからダウンロードして下さい。) | |||
Word形式(WORD : 24KB) | PDF形式(PDF : 167KB) |
各国有林の図面 (↓こちらからダウンロードして下さい。) | |||
別紙1:沖縄島北部(PDF : 398KB) | 別紙2:西表島(PDF : 213KB) |
B 入林届(国・地方公共団体等)
国、地方公共団体等の事務又は事業遂行のため入林する場合
1.国、地方公共団体等の事務又は事業の遂行により入林を予定される方(国又は地方公共団体の事務又は事業の受託者又は請負者を含む。)は、下記の書類を沖縄森林管理署にご提出下さい。
・入林届様式B
・入林場所を図示した図面、地図
2.入林場所によっては、関係機関との調整が必要となる場合や受理できない場合もありますので、余裕をもった日程での提出をお願いします。
入林届様式B(↓こちらからダウンロードして下さい。) | |||
Word形式(WORD : 25KB) | PDF形式(PDF : 167KB) |
C 入林届(鳥獣の捕獲等のための入林届)
狩猟、個体数調整、有害鳥獣捕獲等により国有林へ入林する場合
1.沖縄森林管理署管内の国有林は、原生的な生態系や貴重な野生動植物が生息・生育する森林が多く残されています。こうした森林を保護・管理することを目的に森林生態系保護地域等を設定し、日々職員等が巡視活動を行っています。また、多くの方々が森林に親しみ、森とふれあうことを目的に年間を通じて多くの方が国有林に入林しています。
このような国有林内で働く職員及び入林される方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するため、入林禁止区域を設定し、立入規制を行っています。
鳥獣の捕獲等のため国有林へ入林される方は、下にある立入禁止区域図を把握していただくとともに、必ず入林手続き(入林届様式C等の提出)を行っていただきますようお願いします。
入林届様式C及び立入禁止区域図
2. 国有林内で狩猟を実施される場合は、以下の事項に注意して下さい。
(1)国有林内で作業を行っている者の安全確保のため、国有林内の作業地等を立入禁止区域としていますので、必ず立入禁
止区域を確認して下さい。
(2)銃猟は、その場所が安全であることを確認の上で実施して下さい。
(3)沖縄森林管理署の接受印が押印された「入林届」を車両の見やすいところに掲示して下さい。
(4)銃器を使用する場合(止め刺しに使用する場合を含む。)は、注意喚起看板を車両の見やすい場所に掲示して下さい。
(5)職員等の車両及び工事用車両が通行する場合もありますので、安全運転に努めるとともに、車両等の駐車は離合できる
広いところにお願いします。
(6)場所によっては、一般の方が入林している場合もありますので、十分注意して下さい。
(7)森林管理署職員の指示には必ず従って下さい。
(8)山火事が発生しないよう火気の取扱いには十分気をつけて下さい。
(9)CFS(豚熱)の感染拡大防止を図る観点から、死亡した野生イノシシを発見した場合は、沖縄県畜産課に情報の連絡を
お願いします。(電話番号:098-866-2269)
D 入林届(無人航空機を飛行させるための入林届)
国有林野内で無人航空機を飛行させることを目的に入林する場合
1.一般の方が、国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、下記の書類を沖縄森林管理署に提出して下さい。また、無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も、下記の書類を提出して下さい。
・入林届様式D
・入林場所を示した図面、地図
2.森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。
3.国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、以下の事項に注意して下さい。
(1)事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を沖縄森林管理署に伝えて下さい。仮に、国有林野内の事業実行
や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更をお願いさせていただきます。
(2)無人航空機の飛行にあたっては、航空法等の関係法令を遵守し、これに基づく必要な手続をとって下さい。例えば、地
表等から150m以上の上空での飛行や目視の範囲外での飛行など、航空法に規定されるルールによらずに無人航空機を飛行
させる場合は、安全面の措置を講じた上で、国土交通大臣による許可・承認を必ず受けて下さい。
(3)事故防止に万全を期して下さい。特に、国有林野職員から指示があった場合は、これに従って下さい。
(4)第三者のいない上空で飛行させて下さい。また、第三者の立入等が生じた場合には速やかに飛行を中止して下さい。
(5)国有林野の貸付地上空については、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ル
ールを遵守して飛行させて下さい。
(6)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行わないで下さい。特
に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行わないで下さい。
(7)希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避けるなど、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛
行させて下さい。特に、営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺での飛行は行わないで下さい。
(8)無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに沖縄森林管理署又は森林事務所に連絡し
て下さい。
(9)無人航空機の回収は入林者の責任で行って下さい。
入林届様式D (↓こちらからダウンロードして下さい。) | |||
Word形式(WORD : 28KB) | PDF形式(PDF : 185KB) |
入林手続きが不要な場合
沖縄森林管理署以外の者が管理する「歩道、休憩施設等の施設が整備された箇所」(参考別紙)が設置されている箇所へ入林される場合
1.沖縄森林管理署以外の者が管理する「歩道、休憩施設等の施設が整備された箇所」(参考別紙(PDF : 359KB))だけを利用する場合は、事前の入林手続きは必要ありません。
なお、入林場所等の確認でご不明な点がありましたら、沖縄森林管理署までご連絡下さい。
2.入林される方は、以下の点について、十分注意して下さい。
ただし、入林者に危険が及ぶ可能性がある場合や国有林内での事業実行上支障がある場合は、立入禁止区域にすることもありますので、沖縄森林管理署へ事前に確認の上、入林して下さい。
(1)自然公園等内の施設(歩道、休憩施設等)箇所以外にあっては、危険な箇所(落石、落枝、蜂、蛇等)も数多くあり、
また、希少野生動植物が生息・生育している箇所もありますので、皆様の安全確保と自然環境保護のため、決められた遊歩
道等から絶対に外れないようお願いします。
(2)台風、豪雨等の悪天候時及び悪天候後の入林につきましては、滑落、落石、倒木、落枝、土石流の危険性が増大し、ま
たは土砂災害等が発生している場合もありますので、皆様の安全確保の観点から、このような場合は、立入禁止措置を講じ
させていただきます。
なお、災害等の情報のお問い合わせは、沖縄森林管理署までご連絡下さい。
(3)林道は、道幅が狭く未舗装の部分がほとんどで落石の危険性もあることから、車両で通行の際はスピードを控え安全に
通行されるようお願いします。
また、国有林野内では工事等を行っている箇所もあり、大型車が通行する場合もありますので、長時間車を離れる場合は、
決められた箇所及び離合できる広いところに駐車していただくようご協力をお願いします。
(4)入林に際して怪我等があっても、国としては責任を負いかねますことをご理解願います。
保護林(森林生態系保護地域等)へ入林される場合
保護林で調査研究のため入林される場合は、AまたはBの入林届の提出をお願いします。保護林調査申請書は、提出不要となりました。
お問合せ先
沖縄森林管理署
住所:沖縄県那覇市壺川3丁目2-6 壺川ビル3階
TEL:098-918-0210