国有林野の管理経営
国有林野の管理経営について
- 「国民の森林」である国有林野の管理経営は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年6月23日 法律第246号)に定める下記の3つを目標にしています。
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- 更に、同法に基づき、あらかじめ国民の皆さんの意見を聴いた上で、「国有林野の管理経営に関する基本計画」(以下、「管理経営基本計画」という。)を策定し、これに基づいた管理経営を行っています。
- 管理経営基本計画は、10年を1期とする計画で、5年毎に改定することになっています。
- 現在は、平成30年12月に定めた平成31年4月から平成41年3月までを計画期間とする管理経営基本計画に基づき、次の基本方針に即した管理経営を行っています
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- なお、国有林野事業では、開かれた「国民の森林」としての管理経営を一層推進するため、各種計画の策定・変更時に行う国民の皆さんからのご意見の募集や、「国有林モニター」制度など、双方向の情報受発信による対話型の取組を進めています。
- 管理経営基本計画の具体的な情報についてはこちら(林野庁の情報にリンク)
- 「国有林モニター」制度についてはこちら(森林管理局の情報にリンク)
お問合せ先
関東森林管理局 山梨森林管理事務所
ダイヤルイン:055-253-1336