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関東森林管理局

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    保安林に関する制限行為について(同意書の交付・保安林の解除)

    1 保安林内の制限行為について

    • 森林法において、保安林に指定された森林内で伐採や土地の形質変更を行う際には申請・届出等の手続きが必要であると定められています。
    • 保安林に関する申請窓口は主に県・市町村となりますが、国有林内で伐採・土地の形質変更を行う場合、土地の管理者として森林管理署、森林管理事務所等からの同意書が必要になります。
    • また、保安林内の開発行為で規模が大きい場合には保安林の指定を解除する必要がある場合があります。
    • 各種申請手続きには相応の時間を要することから、事業を行う場所が保安林であると明らかになった際には早めの連絡・相談をお願いします。

    2 保安林内の立木伐採について

    • 保安林内の立木を伐採する際にはあらかじめ都道府県知事等の許可を受ける又は届出をする必要があります(森林法第34条第1項、森林法施行規則第60条第1項)。
    • 都道府県知事等の許可を受けずに伐採した場合、罰則を受ける可能性がありますのでご注意ください。

    保安林内の立木伐採に関する同意書の交付申請について

      3 保安林内の土地の形質変更について(立木の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)

      • 保安林内の土地の形質を変更する際にはあらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります(森林法第34条第2項)。
      • 都道府県知事等の許可を受けずに土地の形質を変更した場合、罰則を受ける可能性がありますのでご注意ください。

      土地の形質変更に関する同意書の交付申請について

      4 保安林の解除について

      • 保安林内で規模の大きな施設の設置などを行う場合、その部分は保安林機能を維持できないため保安林の解除を行う必要があります(森林法第26条)。
      • 国有林内で保安林解除を行う場合は都道府県知事、林野庁、農林水産省による協議及び官報による告示が必要になります。解除が完了するまでに相応の時間を要することから早めの連絡・相談をお願いします。
      • 申請に必要な書類も多岐にわたります。詳しくは下記お問合せ先までご連絡ください。

      お問合せ先

      関東森林管理局 山梨森林管理事務所
      担当者:治山グループ
      ダイヤルイン:055-253-1336