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関東森林管理局

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    木質バイオマス活用推進

     バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「バイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号)」が平成21年9月12日に施行され、平成22年12月17日に同法20条に基づく「バイオマス活用推進基本計画」が閣議決定されました。
     この基本計画に基づき、関係7府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)の連携の下、バイオマスの活用を推進いたします。現在、大量生産・大量消費型の20世紀の生活様式を見直し、資源の循環的、効率的利用を進め、環境に対する負荷の小さい経済社会を築いていくことが緊急の課題となっています。このような社会を築いていくためのひとつの方法として「木質バイオマス」の利活用が進められています。木質バイオマスは、発生形態によって、(ア)未利用間伐材等(以下「林地残材」という。)、(イ)製材工場等残材、(ウ)建設発生木材に分類され、国内バイオマスで最大の利用可能量を有する林地残材は、年間800万トン(約2,000万m3相当)が発生していますが、収集・運搬コストがかかるため、そのほとんどが間伐等の際に搬出されず林地内に残されています。
     「森林・林業再生プラン」では、2020年の木材自給率50%を目指し、森林林業の集約化、路網整備の加速化、人材育成等により効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを推進するともに、木材の安定供給体制を構築し、木材のマテリアルからエネルギーまでの多段階利用により木材利用拡大を推進しています。関東森林管理局東京事務所は、首都圏にある林野庁の出先として、身近な生活の中で活用できる木質バイオマスの利用の一例として、庁舎エントランスの暖房をエアコンから木質ペレットストーブ(以下の写真)に切り換えて、PRに努めています。

     

    東京事務所庁舎エントランスに設置した国産の木質ペレットストーブ

    peretto1.JPG      

     

    参考(農林水産省、林野庁へのリンク)

    バイオマス活用推進等の詳細は、以下の農林水産省、林野庁のリンク先をご覧ください。 

    バイオマス活用推進基本法

    バイオマス活用推進基本法(概要)

    木質バイオマスの利用推進について

    木質バイオマスとはなぜ木質バイオマスを使うのか

    木質バイオマスはどのように使われているのか

    林業・木質バイオマス発電の成長産業化に向けた研究会

    木質バイオマス利用推進の取組(事例集)

    木質バイオマスの需給関連情報

     

    お問合せ先

    関東森林管理局東京事務所
    担当:連絡調整官
    ダイヤルイン:03-3699-2512

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