プレスリリース
関東森林管理局緑の守り手認定事業者の認定申請について
1:概要
各地域の山林の現場で活躍する森林土木工事の事業者(以下、「森林土木事業者」という)については、活動の現場が山間奥地であるため、活動内容が広く地域に認知されているとは言い難い現状があります。このため、関東森林管理局では、各地域で貢献されている森林土木事業者を「緑の守り手認定事業者」として認定することにより、これまで地域で果たしてきた様々な役割・貢献について「見える化」するとともに、地域における認知度の向上を図ることを目的に、令和6年度より、緑の守り手認定事業者の認定を行ってきました。
この度、地域の実態を踏まえ、森林土木事業者が地域で果たしている役割をより適正に評価するため、認定の基準について要領の一部改正を行ったことから、緑の守り手認定事業者の認定申請(再募集)の受付を開始します。
関東森林管理局緑の守り手認定事業者制度実施要領(PDF : 438KB)
2:申請方法
緑の守り手認定事業者の申請については、下記にある申請様式に記入し、確認資料を添付のうえ、最寄りの森林管理署長等へ申請して下さい。なお、活動範囲が各森林管理署等の管轄を超え、広域にわたる場合は、関東森林管理局長に申請することも可能です。
様式1_緑の守り手認定申請様式(WORD : 23KB)
3:申請書受付期間
申請書の受付期間は下記のとおりです。日付 令和7年12月15日(月)から令和8年1月21日(水)まで ※土日祝日を除く
時間 午前9時から午後4時まで
受付場所 ・最寄りの森林管理署等または、関東森林管理局へ提出して下さい。
・電子メールでの受付も行っています。申請する場合は、下記の連絡連絡先あてに電子メールにて提出をお願い
します。
提出連絡先 kanto_chisan@maff.go.jp 及び ks_kanto_seibi@maff.go.jp
を宛先として申請書類を添付のうえ、送信願います。
なお、添付ファイルの最大容量は5Mとなります。
添付ファイルの容量がこれ以上の場合は、お手数ですが分割して送信をお願いします。
詳細は、関東森林管理局、又は各森林管理署等へお問い合わせください。
関東森林管理局組織図
4:その他
・申請内容については、関東森林管理局にて実績及び認定項目の確認を行い、以下の表に従って認定グレードを決定します。| 認定グレード | 認 定 基 準 |
| プラチナ | 認定項目が継続貢献を含めて7以上 |
| ゴールド | 認定項目が継続貢献を含めて5~6以上 |
| シルバー | 認定項目が継続貢献を含めて3~4以上 |
| ブロンズ | 認定項目が継続貢献を含めて1以上(上記を除く) |
・緑の守り手認定事業者となった場合は、関東森林管理局より認定証を交付するとともに、「プラチナ」グレードを取得し
た森林土木事業者には表彰状を授与します。
・緑の守り手認定事業者にあっては、関東森林管理局及び各森林管理署等のホームページにて「事業者名」「活動エリア
(都県単位を基本)」「認定グレード」を公表します。
・認定書の交付は令和8年3月を予定しています。
・昨年度(令和6年度)の認定グレードで「プラチナ」の認定を受けている森林土木事業者については再申請の必要はありま
せん。
・昨年度(令和6年度)の認定グレードで「ゴールド」、「シルバー」、「ブロンズ」に認定されている森林土木事業者につ
いては、グレードが上がる場合があるため、改正された実施要領及び、申請様式を確認のうえ、上記3の申請受付期間
に記載のとおり申請をお願いします。
・新規の認定となる森林土木事業者については、実施要領及び、申請様式を確認のうえ、上記3の申請受付期間に記載
のとおり申請をお願いします。
・認定の有効期限は、初めて認定された場合は、認定された年度の翌々年度末までとなります。
既に昨年度に認定を受け、今回、認定グレードの変更があった森林土木事業者については、当初の認定書からの変更はあり
ません(令和9年3月31日まで)。
なお、認定事業者として不適切な行為を確認した場合は認定を取り消す場合があります。
お問合せ先
関東森林管理局
担当者:治山課課長補佐、森林整備課課長補佐
ダイヤルイン:027-210-1198(治山課)、1183(森林整備課)




