「令和3年度 天皇陛下御即位記念分収造林」の公示
令和3年11月18日関東森林管理局長 赤崎暢彦
記念分収造林公募対象地を下記のとおり公示する。
1.趣旨
天皇陛下の御即位記念に伴う慶祝行事等の一環として、全国の国有林野において、記念分収造林を実施することとし、国民参加による森林づくりの促進を図るとともに、国有林野が所在する地域の振興に寄与するものです。
2.分収造林制度
国有林の分収造林は、造林者(国以外の者)が契約により国有林野に木を植え、一定期間育てた樹木を販売し、その利益(販売代金)を国と造林者で分収する制度です。
3.記念分収造林の名称
「天皇陛下御即位記念分収造林」となります。(こちらをご覧下さい。)4.募集期間及び応募先
(1)募集期間:令和3年11月18日~令和3年12月28日(2)応募先:記念分収造林公募対象地を管轄する森林管理署等
※分収造林応募申込書の提出は、募集期間の最終日の17時までに必着とします。
5.契約期間
分収造林契約締結の日から80年以内となります。6.収益分収の割合
収益分収の割合は、国100分の20、造林者100分の80とします。7.優先順位
分収造林契約の申請又は応募が競合した場合における契約の優先順位は、次の各号の順位によるものとします。なお、順位が同位の場合は抽選により決定します。
(1)国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第3条第1項第2号、第3号及び第7号に掲げる国有林野の活用の場合であって、当該各号
に掲げる者
(2)当該林野に密接な関係のある住民の組織する団体(前(1)に掲げる者を除く。)
(3)当該林野の所在する地域を地区に含む森林組合及び生産森林組合(前(2)に掲げる者を除く。)
(4)当該林野の所在する市町村(前(1)に掲げる者を除く。)
(5)都道府県及び市町村(前(1)、(4)に掲げる者を除く。)
(6)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条
第1項に規定する各種学校
(7)一般社団法人又は一般財団法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるか、又はその基本財産
の全部若しくは一部を拠出しているもの。)
(8)国有林の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通達)第7の2の(1)に掲げる分収造林契約の相手方(前
(7)に掲げる者を除く。)
(9)林業又は木材、パルプ、木製品若しくは漆器製造業を営む者が組織する団体
(10)林業知識の普及、緑化意識の高揚又は林業の実習に係る分収造林契約の相手方
8.分収造林契約相手の要件
(1) 7の「優先順位」に定める者であって、造林、保育及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246 号)第13条に定める保護義務の履行が確実であると認められる者(自ら造林、保育及び保護義務の履行を行うことが不可能であって、当該者の負担において地元森林組合、林業事業体
等に依頼することにより造林、保育及び保護義務の履行が確実である場合を含む。)とする。
(2) 個人については、(1)の要件を満たしている場合に契約相手方となることができるが、極力グループを作ることが可能な者とする。
(3) 公募No.3及び4については、伐採搬出完了後4~6年を経過しているため、雑灌木の繁茂が著しいので、地拵作業を必ず実施することを条件とす
る。
(4) 公募No.6、7、8、9については、獣害被害(ニホンジカ、クマ)等の恐れがあることから獣害対策を実施することが出来ることを条件とし、併せ
て公募No.6は民有地を通行する必要があることから地権者の承諾を受けること、公募No.8、9は県道から現地までの間の作業道を補修することを条件
とする。
(5) 公募No.10~12については伐採搬出完了を見込んで公募することから、契約締結時の植栽期間について、契約の日から2か年間とする。
(搬出期限は令和5年9月7日まで。)
9.標識の設置
記念分収造林を実施する者は、「天皇陛下御即位記念分収造林」と記載した標識を当該分収造林地に設置していただきます。記念分収造林の名称に加え、〇〇の森、〇〇記念林などの記念行事に関連した副題を記載することも可能です。
10.公募対象地
(1)令和3年度公募物件一覧詳細(PDF : 6,948KB)
公募 No. |
所在地 |
面積 |
植栽予定樹種 |
法指定等 | 管轄森林 管理署等 |
備考 | 添付資料 |
1 | 福島県会津若松市湊町大字平潟 字銅屋沢入国有林21の林小班 |
2.3399㏊ | カラ マツ |
有 (会津山地緑の回廊) |
会津森林管理署 | ー | 詳細(PDF : 3,697KB) |
2 | 福島県東白川郡塙町大字田代 字入猿畑国有林112ぬ林小班 |
2.9500㏊ | スギ |
無 | 棚倉森林管理署 |
ー | 詳細(PDF : 5,281KB) |
3 | 栃木県那須郡那珂川町矢又 字川戸道国有林5う1林小班 |
5.3900㏊ | スギ | 無 | 塩那森林管理署 | 当該箇所は伐採搬出完了後6年が経過しており、雑灌木の繁茂が著しいので地拵作業を必ず実施することを条件とする。 |
詳細(PDF : 6,948KB) |
4 | 栃木県那須郡那珂川町矢又 字川戸道国有林5き2林小班 |
3.7300㏊ | スギ |
無 | 塩那森林管理署 | 当該箇所は伐採搬出完了後4年が経過しており、雑灌木の繁茂が著しいので地拵作業を必ず実施することを条件とする。 | 詳細(PDF : 7,270KB) |
5 | 栃木県那須郡那珂川町大那地 字大月澤国有林15い林小班 |
5.2800㏊ | スギ | 無 | 塩那森林管理署 | ー | 詳細(PDF : 6,161KB) |
6 | 群馬県吾妻郡中之条町大字四万 字四萬国有林33ぬ林小班 |
4.7766㏊ | スギ | 無 | 吾妻森林管理署 |
当該公募対象地は獣害被害の恐れがあることから、将来的に必要に応じて防除対策を実施することができることを条件とする。 民有地を通行する必要があるので地権者からの承諾を得ることが必要です。 |
詳細(PDF : 9,489KB) |
7 | 新潟県新発田市上三光 字大平国有林61い2林小班 |
2.2619ha | スギ |
無 | 下越森林管理署 | 当該公募対象地は獣害被害(クマ樹皮剥離)の恐れがあることから、将来的に必要に応じて防除対策を実施することができることを条件とする。 | 詳細(PDF : 5,598KB) |
8 | 千葉県君津市大字鎌滝字鬼泪 字鬼泪山国有林93と1林小班 |
3.0300ha | スギ | 有 (水かん保安林) (国定3種) (県普通) (鳥保普) |
千葉森林管 理事務所 |
当該公募対象地は獣害被害(ニホンジカ)の恐れがあることから、防除対策を実施することができることを条件とし、併せて県道から現地までの作業道の補修も条件とする。 | 詳細(PDF : 4,145KB) |
9 | 千葉県君津市大字鎌滝字鬼泪 字鬼泪山国有林93と2林小班 |
1.6800ha | |||||
10 | 茨城県常陸太田市西染町 字釜ヶ入国有林75ち林小班 |
1.9000ha | スギ | 有 (水かん保安林) |
茨城森林管理署 | 公募地については伐採搬出完了を見込んで公募することから、契約締結時の植栽期間について、契約の日から3か年間とする。(搬出期限は令和5年9月7日まで。) | 詳細(搬出中により写真なし)(PDF : 12,535KB) |
11 | 茨城県常陸太田市西染町 字釜ヶ入国有林75り林小班 |
1.8100ha | スギ | ||||
12 | 茨城県常陸太田市西染町 字釜ヶ入国有林75ぬ林小班 |
0.9800ha | スギ ヒノキ |
(2)応募申込書
応募申込書(WORD : 21KB)
お問合せ先
森林整備部森林整備課
担当者:企画官
ダイヤルイン:027-210-1183(内線326)
FAX番号:027-210-1185