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関東森林管理局

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    国有林野への入林(日光森林管理署)


    ~入林に関するお願い~

      本頁では、国有林野への入林に関する届出や注意事項についてまとめております。必ず確認の上、お問い合わせや届出をお願いします。

    • 入林届の提出には提出期限があります。提出期限を過ぎて提出があった場合、ご要望にお応えしかねる場合がありますので、期限前に余裕を持って事前相談及び届出をお願いします。
    • 入林の目的や箇所によって、追加資料の提出を依頼する場合があります。また、書類に不備等がある場合は修正を依頼することがあります。これらの事務処理の都合上、提出期限を厳守いただきますようお願いします。なお、提出期限を超過した場合や書類不備がある場合は、ご要望にお応えできない場合があります
    • 国有林野以外への立入りを目的とした届出や問い合わせが多く寄せられております。日光森林管理署管内における国有林野の位置は、「国有林野への入林ガイド」のステップ2(所在地の確認)から管内案内図等によりご確認いただけます。必ず国有林野の位置を確認の上、届出や問い合わせをお願いします。なお、事業予定地や貸付地などの契約により第三者の権利が発生している区域については、立入制限がかかる場合がございますのであらかじめご了承ください。(管内図等に貸付地等は図示されておりません。)
    • 安全確保、森林生態系保全等の観点等から問題等がある場合についても国有林野への立入りを制限または使用をお断りさせていただくことがあります。
    • 国有林野の中または周辺には多数の施設や住宅等があります。入林にあたり、施設管理者等へ断りなく施設内に立入ることはお止めください。また、それら施設等を撮影することで、第三者のプライベートや秘密を害する可能性がある場合には撮影を控えるとともに、SNS等による拡散はお止めください。
    • 一部の国有林野について、第三者の所有地を避けて立ち入ることが困難な箇所がありますが、入林届の受理によってそれら第三者の所有地への立入りを承認するものではありませんので、必ず事前に土地所有者または管理者へお問い合わせください。
    • 国有林野における番組ロケやイベント開催等を計画されている場合は、企画時等に事前相談をお願いします。なお、企画内容(目的、内容、場所、方法、日時、人数、安全対策等)について制限を設けさせていただく場合があります。また、事前相談のない場合や国有林野を使用するにふさわしくない内容と判断される場合には、国有林野の使用をお断りさせていただく場合があります
    • 国有林の土地や樹木等は、国が管理している国有財産であり、また、多くの国有林では各種法令により行為制限(産物の無断採取、土地の形質変更などなど)が設けられています。無断でこれらの行為を行った場合は、法令に基づき罰せられることがありますので注意してください。
    • 学術研究等を目的として入林される場合、研究成果の共有にご協力ください。対応は任意となりますが、国有林野における貴重な研究成果について還元していただけますと幸いです。ご協力いただける場合は、入林担当者までご連絡ください。


    上記の注意事項等をご確認の上、以下の「入林申請ガイド」より手続きをお願いいたします。



    入林申請ガイド

    お問合せ先

    日光森林管理署

    ダイヤルイン:0288-22-1069