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関東森林管理局

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    国有林野への入林について

    平成30年4月1日より入林の手続が変更になりました。


    国有林野内に入林される場合は、事前に森林管理署等に申請等が必要になります。

    入林目的に対応した手続きについては、関東森林管理局ホームページをご覧ください。


    (様式第72号入林届一般WORD : 30KB)
    (様式第73号無人航空機WORD : 18KB)
    (様式74号鳥獣の捕獲等のための入林届WORD : 51KB)
    (様式第75号国の職員等のための入林届WORD : 16KB)
    (村上支署林小班内訳表PDF : 217KB)

    鳥獣の捕獲等を目的として国有林(WORD : 18KB)に入林する者の立入禁止区域等

    下越森林管理署村上支署立入禁止区域図【レクリエーションの森】(令和6年11月12日更新)(PDF : 3,475KB) NEWアイコン

    下越森林管理署村上支署立入禁止区域図【請負工事等実行個所】全体図(令和6年11月12日更新)(PDF : 9,420KB)NEWアイコン

    下越森林管理署村上支署立入禁止区域図【請負工事等実行個所】詳細図(令和6年11月12日更新)(PDF : 25,203KB) NEWアイコン

    安全のための遵守事項(令和6年11月12日更新)(PDF : 226KB)NEWアイコン

    銃器を使用した鳥獣の捕獲を目的とした入林の許可状況



    各種書式

       以下に掲げる場合は、入林手続が必要です。それぞれ入林手続が異なるため、下記リンクより手続に必要な事項等をご確認ください。

    〈入林届が必要な場合〉

    1. 鳥獣の捕獲等を行う場合
    2. 国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
    3. 国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合
    4. その他の目的等で入林する場合(イベント開催、取材、調査等)
       上記1、2及び4の場合につきまして、入林届の返送に際し、郵送による返送を希望される方は返送用封筒及び切手(84円)を同封してください。

    〈許可が必要な場合〉

      高山植物等を採取する場合
      なお、学術研究目的以外の場合については、許可を行っていません。

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