保安林における制限行為の実施に関する同意書について
保安林内においては、下記のとおり立木の伐採と土地の形質の変更等が制限されています。 森林管理署が管理している保安林(国有保安林)において制限されている行為を行う場合には、都道府県の機関等に作業許可申請を行うほか、森林管理署長の同意が必要となります。 以下に同意書の交付申請書の様式と注意点を示してありますので、申請書類の作成にご利用下さい。 |
1.保安林内の立木の伐採の許可(森林法第34条第1項)
保安林内ではあらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければ、立木を伐採することができません。
同意書の交付申請書
保安林内における立木の伐採に関する同意書の交付申請書(ワード:36KB)
なお同意書交付申請の際には、申請書のほかに位置がわかる図面(位置図2万分の1、区域図5千分の1、その他)、現地写真等の資料の添付が必要となります。
2.保安林内の土地の形質の変更(立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、開墾その他土地の形質の変更)の許可(森林法第34条第2項)
保安林内ではあらかじめ、 都道府県知事等の許可を受けなければ、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、開墾その他土地の形質の変更する行為を行うことができません。
同意書の交付申請書
保安林内における土地の形質の変更に関する同意書の交付申請書(ワード:39KB)
保安林内における立木の損傷に関する同意書の交付申請書(ワード:37KB)
なお同意書交付申請の際には、申請書のほかに位置・構造がわかる図面(位置図2万分の1、区域図5千分の1、実測図1千分の1、その他)、面積計算書、事業計画書、工程表、現地写真等の資料の添付が必要となります。
* 申請書には例文を使用している箇所がありますが、不明な点等については森林管理署におたずね下さい。
お問合せ先
群馬森林管理署担当者:治山グループ 総括治山技術官
ダイヤルイン:027-210-1203
FAX:027-210-1248