総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領(治山・林道工事、測量・建設コンサルタント(治山・林道工事コンサルタント業))
総合評価落札に関する各種技術提案書作成要領(治山・林道工事、測量・建設コンサルタント(治山・林道コンサルタント業務))については下記のとおりとなります。
- 総合評価落札方式に関する各種技術提案書の作成要領(治山・林道工事、測量・建設コンサルタント(治山・林道コンサルタント業))については下記のとおりとなります。
治山・林道工事について
- 技術提案書作成にあたっての注意点「工事」(PDF : 594KB)
- 技術提案書の提出にあたっては、こちらのチェックリストをご利用ください。(PDF : 77KB)
チェックリストは提出は必須ではありません。
- 年度・年度間の違い、提出を省略できる範囲についてはこちらを参照してください(PDF : 131KB)
入札公告日が令和7年4月1日以降の物件において、初参加の入札の場合は、全ての添付資料が必要となります。なお、同一森林管理署等が当該年度内に発注する次回以降の物件に申請を行う場合には、当該年度の最初の入札におてい提出された添付資料の内容に異同がない場合に限り「省略」することができます。
ただし、価格競争による公告物件(随意契約含む)の申請書に提出した書類をもって添付資料を省略することはできません。 - 賃上げ表明書の評価を実施する適用期間はこちらを参照してください(PDF : 314KB)
・事業年度を選択
令和7年度の契約に対しての加点措置は「令和7年4月~令和8年3月に開始する事業年度」における賃上げ表明が対象になります。
※事業年度が1月1日~12月31日の企業の場合、令和8年1月1日~令和8年12月31日の賃上げ表明が対象になります。
・暦年を選択
令和7年の契約に対しての加点措置は「令和7年1月1日~令和7年12月31日」における賃上げ表明が対象になります。
※令和8年1月1日~令和8年12月31日の契約に対しての加点措置は「令和8年1月1日~令和8年12月31日」の賃上げ表明が対象になります。 - 賃上げ表明の確認書類の提出期間を暦年、事業年度での表明を問わず賃上げ実施期間の末日から3ヶ月以内となりました。(確認書類提出期間の変更は、すでに提出済の賃上げ表明にも適用となります)(令和5年1月20日)
治山・林道工事に関する各種技術提案書作成要領及び様式
令和5年4月1日以降公告となる工事から適用
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賃上げの実施を表明する企業の提出様式等
- 技術提案書提出時
1【工事】(様式5-3) 従業員への賃金引上げ計画の表明書(状況に応じ選択あり)(WORD : 31KB)
(中小企業等は「法人税申告書別表1(PDF : 594KB)」(写)も提出する。) - 賃上げ表明期間終了後 (賃上げ実績の確認)
2【共通】(別紙様式) 賃金引上げ計画の達成について(WORD : 39KB)
3【共通】(別紙2)同等の賃上げ実績(提出方法・考え方・具体的な例)(PDF : 75KB)
4【共通】(別紙2-1)・(別紙2-2) 従業員への賃金引上げ実績整理表(WORD : 23KB)
5【共通】(別紙3) 法人事業概況説明書(PDF : 1,172KB)
6【共通】(別紙4) 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(PDF : 1,303KB) - 「従業員への賃金引上げ計画の表明書」留意事項4に記載する「天災地変等やむを得ない事情」に該当する場合については以下のとおりとします。
令和6年1月1日までに賃上げ表明し加点を受けている場合であって、令和6年能登半島地震について災害救助法の適用となる市町村に主たる事業所が所在する企業 - (参考)林野庁HP
測量・建設コンサルタント(治山・林道工事コンサルタント)業務について
- 技術提案書作成にあたっての注意点「コンサルタント」(PDF : 609KB)
- 技術提案書の提出に当たっては、こちらのチェックリストをご利用ください。(PDF : 66KB)
チェックリストは提出は必須ではありません。 - 年度・年度間の違い、提出を省略できる範囲についてはこちらを参照してください(PDF : 131KB)
・入札公告日が令和7年4月1日以降の物件において、初参加の入札の場合は、全ての添付資料が必要となります。・価格競争による公告物件(随意契約含む)の申請書に提出した書類をもって添付資料を省略することはできません。 - 賃上げ表明書の評価を実施する適用期間はこちらを参照してください(PDF : 314KB)
・事業年度を選択
令和7年度の契約に対しての加点措置は「令和7年4月~令和8年3月に開始する事業年度」における賃上げ表明が対象になります。
※事業年度が1月1日~12月31日の企業の場合、令和8年1月1日~令和8年12月31日の賃上げ表明が対象になります。
・暦年を選択
令和7年の契約に対しての加点措置は「令和7年1月1日~令和7年12月31日」における賃上げ表明が対象になります。
※令和8年1月1日~令和8年12月31日の契約に対しての加点措置は「令和8年1月1日~令和8年12月31日」の賃上げ表明が対象になります。 - 賃上げ表明の確認書類の提出期間を暦年、事業年度での表明を問わず賃上げ実施期間の末日から3ヶ月以内となりました。(確認書類提出期間の変更は、すでに提出済の賃上げ表明にも適用となります)(令和5年1月20日)
測量・コンサルタント等業務に関する各種技術提案書作成要領及び様式
令和5年4月1日以降公告となる業務から適用
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履行確実性の審査・評価に関する事項 |
賃上げの実施を表明する企業の提出様式等
- 技術提案書提出時
1【業務】(別記様式4-2) 従業員への賃金引上げ計画の表明書(状況に応じ選択あり)(WORD : 31KB)
(中小企業等は「法人税申告書別表1(PDF : 594KB)」(写)も提出する。)
- 賃上げ表明期間終了後 (賃上げ実績の確認)
2【共通】(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について(WORD : 39KB)
3【共通】(別紙2)同等の賃上げ実績(提出方法・考え方・具体的な例)(PDF : 75KB)
4【共通】(別紙2-1)・(別紙2-2) 従業員への賃金引上げ実績整理表(WORD : 23KB)
5【共通】(別紙3) 法人事業概況説明書(PDF : 1,172KB)
6【共通】(別紙4) 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(PDF : 1,303KB) - 「従業員への賃金引上げ計画の表明書」留意事項4に記載する「天災地変等やむを得ない事情」に該当する場合については以下のとおりとします。
令和6年1月1日までに賃上げ表明し加点を受けている場合であって、令和6年能登半島地震について災害救助法の適用となる市町村に主たる事業所が所在する企業
お問合せ先
総務企画部 経理課
担当者:契約適正化専門官
ダイヤルイン:027-210-1149
E-mail:ks_kanto_keiri@maff.go.jp