令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について
これを受け、北海道森林管理局(以下「当局」という。)では、令和7年3月1日以降に森林管理署等が入札公告を行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。)、造林事業、素材生産事業等(以下「工事等」という。)、森林整備保全事業に係る調査、測量、設計及び計画業務(以下「調査等」という。)において、新単価を適用することとしております。 また、新単価は「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下「旧単価」という。)に比して、全職種単純平均でそれぞれ6.0%、5.7%上昇していることを踏まえ、令和7年3月1日以降に契約を行う工事等及び調査等のうち、旧単価を適用して予定価格を積算しているものについては、下記の第1のとおり特例措置を行うことしております。 さらに、令和7年2月28日以前に契約を行った工事等については、賃金等の急激な変動に対処するため、下記の第2のとおり請負契約約款に基づく請負代金額の変更(以下「スライドの適用」という。)が可能となる場合があります。 なお、新単価については、北海道森林管理局ホームページ及び各森林管理(支)署で縦覧することができます。 |
第1 新単価の運用に係る特例措置
なお、落札者決定通知後であって契約前の工事等及び調査等にあっては、落札者に対して本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明した上で契約を行い、契約後の工事等及び調査等にあっては、受注者に対して本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明することとしております。
変更後の請負代金額
= 新単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
第2 スライドの適用に係る運用
3 請負代金額の変更
お問合せ先
総務企画部 経理課
ダイヤルイン:050-3160-6281