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平成25年3月27日
東北森林管理局
立木販売における搬出期間については、東日本大震災からの回復が未だ見られない状況にあったことから、平成25年3月31日までに期間満了となる物件について1年間を限度とした搬出期間の無料延長を実施したところです。しかし、木材市況は依然として厳しい状況におかれており、未だ回復途上の状況が見受けられます。
このような中、既契約の立木販売物件が契約で定められた搬出期間に拘束され、買受人が売り先のないまま伐採・搬出した場合は、供給過剰となり、市場価格の下落をもたらしかねないことから、立木販売の搬出期間を延長できる措置を講じます。
次の各事項を全て満たす物件とします。
(1)本通知施行以前に販売した物件で、平成25年度中(平成26年3月31日まで)に搬出期間満了となる物件。
なお、平成24年度中に搬出期間を延長した物件については該当しません。
(2)搬出期間延長により、国有林野事業の販売事業を進める上での損害及び管理経営上の支障を及ぼさないと認められる物件。
(1)延長期間
1ヶ年を限度とする。
(2)官行造林地の取扱い
官行造林地の搬出期間延長する場合は、官行造林契約相手方の了承が必要です。
(1)今後販売を予定する物件の搬出期間については、特別な場合を除き当面3ヶ年とします。
(2)本通知による搬出期間の延長は、国有林野の産物売払規程第39条に基づく措置であり、無料延長です。
(3)搬出期間延長の手続きは、立木を買い受けた森林管理署等に申請してください。