ホーム > 報道・広報 > (お知らせ)クマによる人身被害防止の緊急措置について > 立木販売における搬出期間の延長
平成24年3月30日
東北森林管理局
平成23年3月11日に発生した東日本大震災をうけて、平成23年6月13日付けで1年間を限度とした搬出期間の無料延期を実施したところです。しかしながら、未だ大震災からの回復が遅れ、特に、岩手県・宮城県の各合板工場の復旧が予定どおり進まず木材需給バランスが崩れている状況が見られます。
このような中、既契約の立木販売物件が契約で定められた搬出期間に拘束され、買受人が売り先の無いまま伐採・搬出した場合は、供給過剰となり、市場価格の悪化をもたらしかねないと考えられます。
つきましては、下記により立木販売の搬出期間を延長できる措置を講じます。
記
(1)平成24年3月末までに販売した物件で、平成24年度中(平成25年3月31日)に搬出期間満了となる物件。
なお、平成23年度中に搬出延期した物件は該当しません。
(2)搬出期間延長により、国有林野事業の販売事業を進める上での損害及び管理経営上の支障を及ぼさないと認められる物件。
1ヶ年を限度とします。
搬出期間延長の手続きは、立木を買い受けた森林管理署等に申請してください。
【問い合わせ先】
東北森林管理局森林整備部販売課
担当:収穫係
TEL:018(836)2152
FAX:018(836)3594