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林野庁

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平成28年11月21日

きのこや山菜についてのご質問と回答


Q.  販売されているきのこや山菜を食べても大丈夫ですか?

A.  各都道府県では、露地栽培・施設栽培の原木しいたけ、菌床栽培のしいたけ、なめこ、まいたけ、えのきたけ等のきのこや山菜が生産されています。これらについては、各都道府県において放射性物質の検査が行われ、食品の基準値(100 Bq/kg)を超過した場合には、市町村単位で出荷が制限(都道府県による出荷自粛も含む。)されています。また、出荷が制限されていない市町村においても、例えば1週間に1度など定期的に検査を行い、その結果を公表しています。

さらに、各都道府県においては、販売されているきのこや山菜の情報が消費者にわかるように、産地の市町村名や栽培方法を表示することとしています。加えて、安全なきのこや山菜が流通するよう、県職員の方々等が、適正に表示されているか、出荷が制限されている区域のきのこや山菜が流通していないか、生産地や流通拠点を巡回して確認することとしています。
 


Q.  きのこや山菜で出荷が制限されているものがあるのはなぜですか?

A.  きのこや山菜の生産をしている各都道府県では、露地栽培・施設栽培の原木しいたけ、菌床栽培のしいたけ、なめこ、まいたけ、えのきたけ等のきのこや山菜について、放射性物質の検査を随時行っています。

その結果、食品の基準値を超えたものについては、当該都県が直ちに該当する市町村に対し出荷自粛の要請を行います。また、同じ品目について、複数の市町村で基準値を超えた場合には国(原子力災害対策本部)が出荷制限の指示を行います。

 
きのこや山菜の各県の出荷制限の状況についてはこちらからご覧になれます。  

 
きのこや山菜の出荷制限の解除については、放射性セシウムの検査結果が安定して下回ることが確認され、解除後の検査計画と出荷管理が適正に行われることが確実に見込まれる場合に、国(原子力災害対策本部)において、出荷制限解除の判断がなされます。
直近では、栽培のわらび、野生のくさそてつ(こごみ)のほか、野生のきのこ(まつたけ、ならたけ)について出荷制限解除の指示があったところです。

(参考)関連通知
  ・野生のきのこ類等の出荷制限解除に向けた検査等の具体的運用について(平成27年11月20日)(PDF : 107KB)


Q.  原木栽培のしいたけと、菌床栽培のしいたけとはどう違うのですか?

 A.  しいたけの栽培方法には、古くから行われてきた原木栽培と、おが粉等を使用した菌床栽培があります。

原木栽培は、原木に穴をあけてしいたけの菌を植えて、通常は1年程度、森林の中など自然の状態においてしいたけを発生させる方法です。

菌床栽培は、おが粉に米ぬかなどの栄養源を加えて固めたもの(「菌床用培地」と言います。)にしいたけの菌を植えて、3ヶ月ほど空調設備などを備えた施設内においてしいたけを発生させる方法です。

全国の生しいたけ生産量の約89%は菌床栽培のしいたけで、残りの約11%は原木栽培のしいたけです。放射性物質の検査において、原木栽培のしいたけでは、H23年度に基準値を超過したのもが33%ありましたが、年々減少して、H27年度は基準値を超過したものはありません。菌床栽培のしいたけでは、H24年度以降、基準値を超過したものはありません。

しいたけは、原木や菌床用培地に含まれている放射性物質を吸収するため、しいたけの放射性物質の濃度が食品の基準値を超えないよう、原木や菌床用培地に含まれる放射性物質の上限値を当面の指標値として設定しています。

この当面の指標値は、原木や菌床用培地と、発生したしいたけそれぞれの放射性物質の濃度を測定・分析して、移行係数(原木や菌床用培地としいたけの放射性物質の濃度の比率)を統計的に推計し、食品の基準値をその移行係数で割って得られた値として設定したものです。

【当面の指標値】

  • きのこ原木・ほだ木:50 Bq/kg   (※ほだ木:きのこ原木に菌を植えたもの)
  • 菌床用培地:200 Bq/kg

  

(例)しいたけ栽培の様子

露地栽培の原木しいたけ 施設栽培の原木しいたけ 菌床しいたけ
露地栽培の原木しいたけ 施設栽培の原木しいたけ 菌床しいたけ

 

 

 

 

 注:イメージ写真

お問合せ先

林政部経営課特用林産対策室

代表:03-3502-8111(内線6087)
ダイヤルイン:03-6744-2289

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