定期報告
第1回の報告は令和7年度実績を令和8年6月末までに提出となります。
定期報告について
一定規模以上の木材等を取り扱う第1種事業者は、毎年1回、取り扱った木材等の数量等を報告する義務があります。
- 一定規模の基準は、事業の内容(国産/輸入)や物品(木材/木材製品)ごとに区分
- いずれかの基準を上回った場合、すべての区分について報告
定期報告の対象となる基準 |
第一種事業として譲受けた区分1~3ごとの量
*使用する丸太換算係数は任意 |
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報告対象 |
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報告内容 |
(1)譲受け等をした木材等の総量(種類別に報告) |
<定期報告の対象となるか否かの考え方の例>
国産材 【区分1】 |
輸入木材等 | 定期報告の対象 | ||
木材 【区分2】 |
家具・紙等の物品 【区分3】 |
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事業者A | 5万m3 | 0m3 | 0トン | 全ての区分について報告 |
事業者B | 1万m3 | 3万m3 | 0トン | 全ての区分について報告 |
事業者C | 2万m3 | 2万m3 | 1万トン | 報告対象外 |
報告内容等について
基準を上回った第1種事業者は、毎年1回(1)及び(2)を主務大臣に報告
(1) 第1種事業者として譲受けた木材等の総量
(2)(1)のうち合法性確認木材等の数量
報告内容 一定規模の 「基準の区分」 ごとに、(1)(2)について報告 |
(1) | 譲受け等をした木材等の総量 譲受け等をした木材等の総量を種類別に報告 1.【区分1、区分2】木材の単位:任意 木材の種類:「素材」「板材、角材等」「単板、合板等」「集成材等」「OSB」「ペレット等」「チップ等」
2. 【区分3】家具・紙等の単位:トン(任意の換算係数で単位を統一)家具・紙等の種類:「家具」「木材パルプ、紙」「建材」「建具」
*1 報告がない種類については、0と報告されたことととする「中間製品・その他」 *2 自家消費用や第2種として譲受けた木材等は報告不要 (合法性確認の義務に係る木材等のみ報告すればよい)
*3 複数の区分に係る事業を行っている場合、区分をまたいでの合算は不要*4 自ら所有する/所有者から委託を受け伐採した樹木の加工を行う 事業者においては、伐採量ではなく加工部門で引き受けた数量
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(2) | (1)のうち合法性確認木材等の数量 * (1)で用いた単位と揃えること *合法性確認を行った木材等の数量ではなく、合法性が確認できた木材等の数量 |
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対象期間 | 前年度の4月~3月(基準の対象、報告の対象いずれも) | |
報告方法 | メール、書面、クリーンウッドシステム | |
報告期限 | 毎年6月末日 | |
報告先 | (1) 木材(国産、輸入を問わない)のみ扱った場合 農林水産大臣 (2)輸入の家具・紙等のみ扱った場合 経済産業大臣 (3)(1)、(2)の両方を扱った場合 農林水産大臣 及び 経済産業大臣 |
記載例

参考:木材等の種類
木材
- 素材
- 丸太
- 板材,角材等
- 板材、角材、円柱材等
- 単板,合板等
- 単板、突き板、合板、単板積層材
- 集成材等
- 集成材、直交集成板、たて継ぎ材等(DLT、NLT等の接着剤を使用せずに接合したものやI型複合梁を含む)
- OSB(オリエンティッドストランドボード)
- ペレット等
- のこくず,木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状等の形状に凝結させてあるか否かを問わない)
- チップ等
- チップ及び小片
木材等(家具・紙等の物品)
- 家具
- 椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード、ベッドフレームのうち、主たる部材に木材を使用したもの
- 木材パルプ、紙
- 木材パルプ、コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの
- 建材
- フローリングのうち、基材に木材を使用したもの、木質系セメント板、サイディングボードのうち木材を使用したもの
- 建具
- 戸(主たる部材に木材を使用したものに限る)及びその枠(基材に木材を使用したものに限
- 中間製品・その他
- 上記物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、木材又は木材パルプを使用したもの。又はその他
報告様式
以下のExcelファイルに必要事項を入力し、提出窓口に送付してください。
- メールで提出される場合は、PDF化せずにExcelファイルのまま提出してください。
- 上記の様式に準じていれば、任意の様式にて報告いただいても結構です。
(必要な報告事項に漏れがないかご注意下さい) - 登録木材関連事業者として登録実施機関に対し年度報告を提出されている事業者は、年度報告の写しを提出いただければ結構です。別途上記様式にて作成いただく必要はありません。(年度報告様式(Excel:67KB))
提出窓口
農林水産大臣 宛
メールでの提出
林野庁林政部木材利用課
合法伐採木材利用推進班
合法伐採木材利用推進班
書面での提出
〒100-8952
東京都千代田区霞が関1-2-1
林野庁林政部木材利用課
合法伐採木材利用推進班
東京都千代田区霞が関1-2-1
林野庁林政部木材利用課
合法伐採木材利用推進班
経済産業大臣 宛
メールでの提出
経済産業省製造産業局
生活製品課・素材産業課
生活製品課・素材産業課
書面での提出
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省製造産業局
生活製品課
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省製造産業局
生活製品課