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林野庁

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クリーンウッド法のこれまで

クリーンウッド法制定及び改正の経緯

平成17(2005)年に開催されたグレンイーグルズサミットなどで違法伐採問題への対応の機運が高まり、各国で関連法が制定されました。
日本でも平成28(2016)年の伊勢志摩サミットに向けて法制度の議論を行い、平成28(2016)年に議員立法として合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)が成立しました(平成29年5月施行)。
近年では、更なる取組強化を目的に、川上・水際の木材関連事業者の合法性確認を義務化する等の改正法が令和5(2023)年に成立しました(令和7(2025)年4月施行)。

■ クリーンウッド法をめぐる経緯

国際的な動き 国内の動き

平成17(2005)年 グレンイーグルズサミット(英国) 「サミット行動計画」で違法伐採への取組を明記
我が国は「日本政府の気候変動イニシアティブ」として、政府調達等において違法伐採対策に取り組むことを表明
平成18(2006)年 グリーン購入法基本方針改定
「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」策定
政府調達に係るガイドラインを世界に先駆けて策定
平成20(2008)年 洞爺湖サミット
欧米等における法律の制定
首脳宣言で違法伐採及び関連取引抑制の緊急の必要性を明記
(米)レイシー法(平成20年)
(欧)EU木材規則(平成25年)
(豪)違法伐採禁止法(平成26年)
平成28(2016)年 伊勢志摩サミット
クリーンウッド法成立
 
令和4(2022)年 G7宮崎農業大臣会合
第5回APEC林業担当大臣会合(タイ)
違法伐採の根絶に向けた取組を課題として取り上げ
令和5(2023)年 広島サミット
改正クリーンウッド法成立
 

クリーンウッド法のねらい

法制度の見直し

クリーンウッド法は平成28(2016)年の制定以降、定期的に法制度の見直しを行っています。これまで以下の見直しが行われました。

令和3・4年度における見直し

令和3年9月から令和5年1月にかけて、合法伐採木材等の流通及び利用についての現状や課題等について把握するため、木材関係各種業界団体等からヒアリング等を含む検討会を計9回実施しました。実施された検討会の詳細についてはこちら

関連資料