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林野庁

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木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン

木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(林野庁ガイドライン)

政府はクリーンウッド法に先駆け、違法伐採対策として「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」〔外部リンク〕 (平成12年法律第100号)(通称「グリーン購入法」)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針〔外部リンク〕を改定し、政府が調達する木材・木材製品について、合法性、持続可能性が証明されたものとする措置を平成18(2006)年4月から導入しました。
また、上記の状況を踏まえ、木材・木材製品の供給者木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性の証明に取り組むに当たって留意すべき事項等を取りまとめた「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 (PDF : 182KB)(通称:「林野庁ガイドライン」「合法性ガイドライン」)を平成18(2006)年2月に、林野庁が公表しました。

このガイドラインでは、合法性・持続可能性の説明方法として
  (1)森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法
  (2)森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法
  (3)個別企業等の独自の取組による証明方法
が示されています。

(参考)
合法木材ナビ〔外部リンク〕
合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品の普及推進に関するホームページです。
合法木材等のガイドラインや、合法性の証明方法、業界団体認定制度、認定事業体リストなどが掲載されています。