プレスリリース
令和7年2月19日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について
本日、令和7年2月19日に発生した大火による災害について激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定する政令が、閣議で決定されましたのでお知らせします。
1.政令の概要
今回の政令は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)」に基づき、「令和7年2月19日に発生した大火による災害で岩手県大船渡市の区域に係るもの」を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「森林災害復旧事業に対する補助」を指定するものです。
2.激甚災害の指定と適用措置(当省関係)
森林災害復旧事業に対する補助(激甚災害法第11条の2)
岩手県大船渡市を対象に、都道府県、市町村、森林組合等が森林を復旧させるために行う被害木等の伐採、搬出、被害木等の伐採跡地における造林等の森林災害復旧事業について補助します。
3.今後の予定
令和7年3月28日(金曜日)公布・施行(予定)
(参考)激甚災害制度の概要
激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、激甚災害法に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定するものであり、今回は森林災害復旧事業に対する補助を、地方公共団体に対する特別の財政援助として実施するものです。その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。
お問合せ先
森林整備部 整備課
担当者:災害対策班 酒井、有馬
代表:03-3502-8111(内線6173)
ダイヤルイン:03-6744-2304