分収造林制度~あなたも森林づくりに取り組んでみませんか~
分収造林制度とは
国有林の分収造林は、造林者(国以外の者)が、契約により国有林に木を植えて一定期間育て、成林後に分収木を販売し、その収益(販売代金)を国と造林者とで予め契約した一定の割合で分収する制度です。
国有林分収造林制度の概要(PDF : 49KB)
パンフレット(PDF : 1,086KB)
仕組みの主な内容
対象樹種:主としてスギ・ヒノキなど一般的な造林樹種ですが、どの樹木にするかは国と相談して決めます。
対象面積:原則として1ヘクタール以上を対象としています。
契約期間:最長80年ですが、樹種によって異なります。
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針葉樹(スギ)による森林づくり |
広葉樹(クヌギ)による森林づくり |
分収造林制度に参加できるのは
- 国と分収造林契約を結ぶためには、造林・保育及び管理を確実にできる者であることが必要です。
- これらの作業は、地元の森林組合等に委託することもできます。
分収木(植栽木)の持分割合
- 分収木は、契約者と国との共有となります。
- その持分割合は、通常、契約者7、国3(北海道では、契約者8、国2)としています。
- なお、契約者が学校などの場合には、契約者8、国2(北海道では、契約者9、国1)です。
- 将来の収益(分収木の販売代金)は、この持分割合に基づいて分収されます。
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保育作業(下刈) |
間伐作業 |
森林保険への加入
山火事や台風などの災害に備え、森林保険に加入できます。
造林補助制度
分収造林地で行う造林・保育には、民有林と同じく造林補助制度を利用することが可能です。
林野庁ホームページ(以下のURL参照)の資料等をご覧いただくとともに、具体の補助申請については都道府県に対して行うことになります。
(参考)森林整備事業について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html
参考
(通知)
学校における緑化活動について(PDF : 143KB)(昭和35年4月12日付け35林野政第2154号林野庁長官通知)
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