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林野庁

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国有林野の管理経営

「国民の森林」である国有林野の管理経営は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年6月23日 法律第246号)第3条に定める

  1. 国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、
  2. 林産物を持続的かつ計画的に供給し、
  3. 国有林野の活用によりその所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与すること

を目標にしています。
  さらに、同法に基づき、あらかじめ国民の皆様の意見を聴いた上で、「国有林野の管理経営に関する基本計画」(以下、「管理経営基本計画」という。)を策定し、これに基づいた管理経営を行っています。

国有林野の管理経営に関する基本計画

  「国有林野の管理経営に関する基本計画」(以下「管理経営基本計画」という。)は、国有林野の管理経営に関する基本方針等を明らかにするため、農林水産大臣が5年ごとに定める10年を一期とする計画で、本計画に基づき国有林野の管理経営を行っています。

国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況(国有林野事業の実施状況報告)

  毎年、前年度における管理経営基本計画の実施状況を、国民の皆様の理解をいただけるよう、事例や写真と図表を使ってできるだけ分かりやすく作成し、報告しています。

国有林モニター

  国有林野事業では、各地で「国有林モニター」を一般の方から公募し、アンケートへの協力や国有林モニター会議への出席などを通して国有林野事業について幅広く理解していただくとともに、国有林モニターからご意見、ご要望等を聴取し、国有林野の管理経営への反映に努めています。

国有林の計画制度

  国有林野は、上記の管理経営基本計画や全国森林計画(詳細はこちら)をもとに、国民の皆様からのご意見を踏まえた上で森林計画区ごとに各種計画を策定し、これに基づいた適切な管理経営に努めています。

国有林野の活用

  国有林野の管理経営に当たっては、国土の保全その他公益的機能の維持増進を図るとともに、地域の農林業その他の産業の振興、住民の福祉の向上、公益事業の用に供するため、地⽅公共団体、地元住⺠や事業者などに対して、国有林野の貸付けや売払い、共用林野の設定などを⾏っています。

国有林野事業債務管理特別会計における決算及び財務状況

国有林野事業に係る債務の処理に関する施策の実施の状況に関する報告

国有林野事業統計

お問合せ先

国有林野部経営企画課

担当:企画班
代表:03-3502-8111(内線6288)
ダイヤルイン:03-3502-1027