木材産業等高度化推進資金の貸付条件
木材産業等高度化推進資金の貸付条件です。
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対象資金 | 1.素材生産に必要な資金 | ・施業集約化費用 ・立木購入代金 ・作業現場から最終土場までの作業費用 (作業道の開設・改良費用等) ・作業委託費 |
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2.素材・木材製品の購入に必要な資金 | ・購入代金(前渡金、予約払い金等) ・輸送費 |
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3.2で購入した素材等の加工に必要な資金 | ・作業労賃 ・電力費、燃料費 ・その他 |
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対象者 (注1) |
1.森林組合 4.木材製造業者 7.数人共同の事業体 2.森林所有者(1の資金のみ対象) 5.木材卸売業者 3.素材生産業者 6.木材市場開設者 ※合理化計画(事業経営改善計画)の認定を受ける必要があります。 (借入手続きを参照してください。) |
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貸付利率 の上限 (注2) |
都道府県知事に選定された林業経営体 大規模事業者 (木材の年間取扱量がおおむね1万m3以上) |
短期資金:1.35% 長期資金:1.45% |
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森林組合や各種協同組合、数人共同の事業体等 中規模事業者 (木材の年間取扱量がおおむね3千m3以上) |
短期資金:1.55% 長期資金:1.65% |
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上記以外の者 (小規模事業者など) |
短期資金:1.65% 長期資金:1.75% |
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償還期限 | 短期資金:1年以内 長期資金:5年以内(据置期間1年) |
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貸付上限額 | 通常 | 1億円 | |
特認 (注3) |
2億円 | ・素材の年平均生産量1万m3以上 ・素材の年平均引取量1.5万m3以上 ・木材製品の年平均引取量2万m3以上 |
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4億円 | ・素材の年平均引取量3万m3以上 ・木材製品の年平均引取量4万m3以上 |
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5億円 | ・素材又は木材製品の年平均引取量5万m3以上 |
(注1) 個人事業主など団体でない単独事業体の場合は、次の方が対象となります。
(1)木材の年間取扱量がおおむね1.5千m3以上の者
(2)木材の年間取扱量がおおむね1千m3以上でかつ間伐材等の取扱量が全体のおおむね5割以上の者
(3)新製品の開発等により木材需要の拡大に努めている事業体
(4)JAS認証を受けた木材製造業者
また、数人共同の事業体(個人事業主の集まり等)は、おおむね4人以上で構成し同一目的を有する組織体としていますが、
次に該当する場合は、2人以上でも数人共同の事業体として認められます。
(1)木材の年間取扱量がおおむね3千m3以上の者
(2)間伐に係る素材生産、素材の購入・加工等の事業を計画する者
(3)JAS認証を受けた木材製造業者(1年以内に認証を受けることが確実な者を含む)
(注2) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
(注3) 木材の取扱量が一定等の条件を満たし、林野庁長官の認定を受けた場合に貸付上限額を引き上げることができます。
(1)木材の年間取扱量がおおむね1.5千m3以上の者
(2)木材の年間取扱量がおおむね1千m3以上でかつ間伐材等の取扱量が全体のおおむね5割以上の者
(3)新製品の開発等により木材需要の拡大に努めている事業体
(4)JAS認証を受けた木材製造業者
また、数人共同の事業体(個人事業主の集まり等)は、おおむね4人以上で構成し同一目的を有する組織体としていますが、
次に該当する場合は、2人以上でも数人共同の事業体として認められます。
(1)木材の年間取扱量がおおむね3千m3以上の者
(2)間伐に係る素材生産、素材の購入・加工等の事業を計画する者
(3)JAS認証を受けた木材製造業者(1年以内に認証を受けることが確実な者を含む)
(注2) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
(注3) 木材の取扱量が一定等の条件を満たし、林野庁長官の認定を受けた場合に貸付上限額を引き上げることができます。
新規需要創出資金
対象資金 | 1.素材・木材製品の購入に必要な資金 | ・購入代金(前渡金、予約払い金等) ・輸送費 |
2.素材等の加工に必要な資金 | ・作業労賃 ・電力費、燃料費 ・その他 |
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対象者 | 1.木材の新規需要の創出が見込まれる木材製品を生産する木材製造業者 2.1の者が組織する団体(注1) ※合理化計画(事業経営改善計画)の認定を受ける必要があります。(借入手続きを参照してください。) |
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貸付利率 の上限 (注2) |
短期資金:1.35% 長期資金:1.45% |
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償還期限 | 短期資金:1年以内 長期資金:5年以内(据置期間1年) |
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貸付上限額 | 1億円 |
(注1) 団体のうち法人格を有しない場合は、2人以上で構成し同一目的を有する組織体としています。
また、団体でない場合は、製品の生産量の増加が見込める必要があります。
(注2) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
また、団体でない場合は、製品の生産量の増加が見込める必要があります。
(注2) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
木材高度加工資金
対象資金 | 1.木材の加工に必要な資金 | ・作業労賃 ・電力費、燃料費 ・その他 |
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2.素材の購入に必要な資金 ※JAS無垢材の原材料に限ります。 |
・購入代金(前渡金、予約払い金等) ・輸送費 |
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3.1・2の資金を利用する者への原材料 (素材等)の供給に必要な資金 |
(素材生産に必要な資金) ・立木購入代金 ・作業現場から最終土場までの作業費用 (作業道の開設・改良費用等) ・輸送費 (素材・木材製品の購入に必要な資金) ・購入代金(前渡金、予約払い金等) ・輸送費 (素材等の加工に必要な資金) ・作業労賃 ・電力費、燃料費 ・その他 |
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対象者 | (資金1又は2) 1.集成材製造施設、薬剤処理施設等の特定の施設・設備を導入している木材製造業者 (木材の年間取扱量がおおむね3千m3) 2.合併等により新たに設立された事業体(木材の年間取扱量がおおむね5千m3以上) 3.木材JAS製品、乾燥材等の高度加工を行う者 (資金3) 資金1又は2を利用する者と協定等を締結し、原材料(素材等)を供給する者 (素材生産業者、木材卸売業者、木材市場開設者 等) ※これらの者が組織する団体を含みます。(注1) ※安定供給に関する協定等を締結し、それに基づき取引を行う者が対象です。 ※合理化計画(構造改善計画)の認定を受ける必要があります。(借入手続きを参照してください。) |
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貸付利率 の上限 (注2) |
短期資金:1.35% 長期資金:1.45% |
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償還期限 | 短期資金:1年以内 長期資金:5年以内(据置期間1年) |
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貸付上限額 | 1億円 | ||
特認 | 2億円 | ・JAS無垢材の製造を行う者 |
(注1) 団体のうち法人格を有しない場合は、おおむね4人以上で構成し同一目的を有する組織体としていますが、次に該当する
場合は、2人以上でも可能です。
(1)JAS認証を受けた木材製造業者(1年以内に認証を受けることが確実な者を含む)
また、団体でない場合は、次の方が対象となります。
(1)木材の年間取扱量がおおむね3千m3以上の者
(2)新製品の開発等により木材需要の拡大に努めている事業体
(3)JAS認証を受けた木材製造業者
(注2) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
場合は、2人以上でも可能です。
(1)JAS認証を受けた木材製造業者(1年以内に認証を受けることが確実な者を含む)
また、団体でない場合は、次の方が対象となります。
(1)木材の年間取扱量がおおむね3千m3以上の者
(2)新製品の開発等により木材需要の拡大に努めている事業体
(3)JAS認証を受けた木材製造業者
(注2) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
林業経営高度化推進資金
対象資金 | 1.造林に必要な資金 | ・作業労賃 ・苗木代 ・燃料費 ・機械・施設の使用料 ・作業委託費 |
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2.素材生産の請負事業費 | ・請負契約に基づく前渡金、中間払い金 ・契約を行うために必要な作業労賃 |
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対象者 | (資金1) 1.林業を営む者(森林組合、林業事業体、造林公社等) (資金2) 1.効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業事業体 2.都道府県知事が認定した中核組合 ※林業経営改善計画の認定を受ける必要があります。(借入手続きを参照してください。) |
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貸付利率 の上限 (注1) |
短期資金:1.65% 長期資金:1.75% |
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償還期限 | 短期資金:1年以内 長期資金:5年以内(据置期間1年) |
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貸付上限額 | 5千万円 | ||
特認 | 1億5千万円 | ・造林の年間施業面積500㏊以上 |
(注1) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
伐採・造林一貫作業推進資金
対象資金 | 1.素材生産に必要な資金 ※素材生産と造林を一貫的に作業を実施する場合に限ります。 |
・立木購入代金 ・作業現場から最終土場までの作業費用 (作業道の開設・改良費用等) |
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2.造林に必要な資金 ※素材生産と造林一貫的に作業を実施する場合に限ります。 |
・作業労賃 ・苗木代 ・燃料費 ・機械・施設の使用料 ・作業委託費 |
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対象者 | 1.森林組合(連合会を含む) 2.森林所有者 3.素材生産業者(その組織する団体を含む) ※林業経営改善計画の認定を受ける必要があります。(借入手続きを参照してください。) |
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貸付利率 の上限 (注1) |
都道府県知事に選定された林業経営体 | 短期資金:1.35% 長期資金:1.45% |
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上記以外の者 | 短期資金:1.55% 長期資金:1.65% |
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償還期限 | 短期資金:1年以内 長期資金:5年以内(据置期間1年) |
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貸付上限額 | 1億円 | |||
特認 | 2億円 | ・素材の年平均生産量1万m3以上 |
(注1) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
対象資金 | 1.素材生産を行うための資金 2.素材の引取及び加工のための資金 3.木材の流通コーディネート等に係る資金 4.素材や製品の輸送のための資金 5. 木材製品利用事業のための資金 |
1. 施行集約化費用、立木購入代金、作業委託費等 2. 素材購入代金、素材引取に係る輸送費や素材の加工費用 (労賃・電力費・燃料費等) 3. 素材や製品の購入代金及び引き取り・輸送に必要な費 用、ICTを活用したデータベース整備費用 4. 輸送を行うための労賃・燃料費・機械や車両の使用料 及び維持費 5. 木材製品の購入代金、輸送費、木材製品の加工または利 用のための作業労賃等 |
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対象者 | 1.森林所有者等(資金1,3が対象) 2. 木材利用事業者等(資金2,3が対象) 3.木材卸売業者、木材市場(資金3が対象) 4.木材の輸送事業者(資金3,4が対象) 5. 木材製品利用事業者等(資金3,5が対象) ※ 森林所有者等、木材利用事業者等、木材製品利用事業者等が共同して「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」に基づく事業計画を作成し認定を受ける必要があります。 |
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貸付利率 の上限 (注1) |
短期資金:1.35% 長期資金:1.45% |
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償還期限 | 短期資金:1年以内 長期資金:5年以内(据置期間1年) |
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貸付上限額 | 3億円 | |||
特認 4億円 | 協定等に基づく素材または木材製品の販売価格が、協定等締結時から5%以上低下しており、かつ、当面の間、当該価格が協定等締結時の価格まで回復しないと見込まれる場合にあっても、借受者の償還が適切に行われると見込まれること。 |
(注1) 表の利率以下で、各都道府県知事が利率を定めます。
※ 都道府県ごとに利用できる資金や利率が異なります。
申請や貸付に係る手続きについては各都道府県の林業金融担当者にご相談ください。
お問合せ先
林政部企画課担当者:林業信用保証班
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