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林野庁

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よくあるご質問(森林づくり部門)

応募対象

募集内容

応募単位

その他


応募対象

  • Q1.「企業等が支援をして行った森林整備」とは具体的にどのような取組を指すのか。技術協力(例えば、ドローンや下刈機械の提供、貸与など)も対象となるのか。
    A.寄付などの金銭的支援、社員ボランティアや技術的・専門的知識の提供などの人的支援のほか、資材の提供や施設の貸与などの物的支援をして行った森林整備が該当します。支援の具体の内容が分かるよう、応募様式の森林整備の取組内容欄に記載いただくとともに、必要に応じて添付資料をご提出ください。
  • Q2.「企業等が自ら行った森林整備」とは具体的にどのような取組を指すのか。
    A.応募者が所有する森林において自ら行った森林整備が該当し、実際の作業を林業事業体等に委託して行った場合も含みます。
    ただし、請負や委託契約により実施した森林整備について、当該森林整備の請負者及び受託者は応募できません。
  • Q3.森林整備に国の補助事業等を活用している場合は対象になるのか。
    A.国の補助事業の活用の有無に関わらず、企業等の応募者が自ら又は資金提供やボランティア活動による役務の提供といった支援をして実施した森林整備が対象となります。
  • Q4.地目が畑である果樹園を枝打ちなどして整備した場合は対象となるか。
    A.CO2吸収量の算定対象となる森林は、森林法第二条で規定する森林を指し、森林法の対象として取り扱うことを不適当とされているもの(主として農地として使用される土地(果樹園など)、住宅地に準じる土地として使用される土地(工場の敷地など))は本顕彰制度では対象としません。


募集内容

  • Q1.森林整備は令和4年度及び令和5年度の2年間連続して行っている必要があるのか。
    A.2年間連続して作業を行っている必要はありません。令和4年4月1日以降に着手し、令和6年3月31日までに完了した森林整備が対象となります。
  • Q2.令和5年度内に作業を開始し、令和6年4月以降に完了した場合は応募できるのか。
    A.今回は応募できません。
  • Q3.同一の森林において、例えば、令和4年度に植栽、令和5年度に下刈りを行った場合、CO2吸収量は2年分を合計して良いのか。
    A.今回の募集では、令和4年度及び令和5年度の間に企業等が支援等をして整備を行った森林の1年間のCO2吸収量を確認することとしています。このため、同一の森林において、令和4年度及び令和5年度の間に複数回作業を行った場合でも、応募様式第1号ー1(2)で記載するCO2吸収量は1年分となります。吸収量の算定の際には令和5年度の林齢を用いて算定してください。
    なお、応募様式第1号ー2の森林整備の取組内容については、令和4年度及び令和5年度の2年間に実施した取組を記載いただくことが可能です。
  • Q4.CO2吸収量の算定に使用する林齢は、いつ時点のものとすべきか。
    A.応募様式第1号ー1(1)「CO2吸収量の算定方法」について、Aを選択した場合は令和5年度の林齢、B又はCを選択した場合は令和5年度若しくは令和4年度のいずれかの林齢としてください。
  • Q5.CO2吸収量の算定で用いる森林情報(1ha当たりの立木本数、樹高、胸高直径等)の調査方法についての指定はあるのか。
    A.特段指定はありません。
  • Q6.CO2吸収量の算定方法のうちA-a-イ(精緻な方法)を用いる場合、「ha当たり立木本数」「樹高」「平均直径」の3つの項目全てを入力する必要があるのか。
    A.「ha当たり立木本数」「樹高」のみでも精緻なCO2吸収量を算定することができます。これらに加え、「平均直径」を入力することで、より精緻なCO2吸収量を算定することができます。
  • Q7.県独自の制度で認証されたCO2吸収量と、林野庁長官通知で紹介されている方法を用いて算定したCO2吸収量を比較して、大きい方で応募しても良いのか。
    A.吸収量の算定方法については実施要領で示すものの中から、応募者が自由に選択してください。なお、林野庁長官通知で紹介している算定方法を用いて自ら算定した場合は、算定に使用したデータ(整備した面積、樹種、林齢等)の根拠がわかる資料をご提出ください。
  • Q8.森林整備の取組内容は記載せず、CO2吸収量のみで応募することは可能か。
    A.CO2吸収量のみでの応募は受け付けません。森林整備の取組内容についても記載の上、応募をお願いします。
  • Q9.森林整備の取組内容については、5つの項目全てを記載する必要があるのか。
    A.各項目に係る取組内容については、審査基準に基づき、審査の材料となりますので、これまでの受賞者の取組や実施要領別表第2の記載内容の例等を参考にしながら、5つの項目全てにおいて積極的にアピールしていただければと思います。
  • Q10.団体等が職員やボランティアの役務により森林整備を実施した場合、森林整備の実施を確認する資料は、どのようなものが必要なのか。
    A.森林所有者との協定等の内容がわかる資料や、作業実施前後の様子がわかる写真などを提出してください。


応募単位

  • Q1.「0.3ha以上のまとまり」とは、1作業地が0.3ha以上必要なのか。また、1企業等が年間に0.3ha未満の複数の森林で整備を行い、その合計が0.3ha以上の場合は対象となるか。
    A.実施要領別表第1において、CO2吸収量の算定対象となる森林は、「0.3ha以上のまとまりを有する」としています。本制度では、「算定対象森林面積」=「整備森林面積」とすることとし、0.3ha未満の複数の作業地を合計して0.3ha以上になった場合も対象となります。
    ただし、複数の森林をまとめて応募する場合は、同一の算定方法を用いて各森林のCO2吸収量を算定することが必要です。
  • Q2.森林整備協定を締結している森林は0.3ha以上だが、そのうち年間の整備面積は0.3ha未満である場合、応募は可能か。
    A.協定や契約を締結している森林の面積に関わらず、令和4年度及び令和5年度の間に、0.3ha以上の森林で整備が行われた場合のみ応募が可能です。
    なお、各年度に整備を行った森林が合計して0.3ha以上の場合は応募可能ですが、応募に当たっては、同一の算定方法を用いて各森林のCO2吸収量を算定することが必要です。
  • Q3.一つの団体が複数箇所で活動している場合、応募は箇所ごとで行うのか。
    A.箇所ごとに応募いただくことも可能ですが、CO2吸収量の算定方法が同一であれば、まとめて応募いただくことも可能です。


その他

  • Q1.応募する際に報告したCO2吸収量は、カーボンオフセットに利用できるのか。
    A.報告していただいたCO2吸収量を林野庁が認定するものではなく、そのままカーボンオフセットへ利用することはできません。
  • Q2.令和5年度にJ-クレジット制度においてプロジェクトを登録し、令和6年4月1日からクレジットの認証対象期間となる森林整備について、今回の募集で「森林づくり部門」に応募可能か。
    A.今回の募集では、令和4年度及び令和5年度の間に実施した森林整備について、自ら算定する場合は令和5年度の1年間のCO2吸収量を基にご応募いただくことになり、令和6年度からのJ-クレジット制度の認証対象期間と重複することはないため、応募可能です。
  • Q3.旧・森林×脱炭素チャレンジで応募したが、今回も応募できるのか。
    A.旧・森林×脱炭素チャレンジにご応募いただいたCO2吸収量とその算定対象となる森林(以下、「対象森林」という。)の整備について、全く同じ内容をご応募いただくことはできませんが、対象森林と同じ森林でも、整備の実施年度が異なればご応募いただくことは可能です。
    具体的な例を挙げると、森林×脱炭素チャレンジ2023において、令和4年度に下刈りを行ったA林小班(森林の単位)に係るCO2吸収量を算定しご応募いただいた場合、その吸収量を基にご応募いただくことはできません。
    ただし、同じA林小班において令和5年度に下刈りを行った場合は、あらためて当該森林のCO2吸収量を算定いただくことで、ご応募いただくことが可能です。

お問合せ先

林野庁林政部企画課

担当者:企画第1班
代表:03-3502-8111(内線6063)
ダイヤルイン:03-3502-8036