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林野庁

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森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者がたてる「森林経営計画」

森林経営計画とは

森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。

一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

地域の実態に応じて意欲的な森林所有者等がより計画の作成に取り組めるよう、必要に応じて見直しを行っており、平成26年4月には「区域計画」(詳細は後述)を追加しています。

森林経営計画制度の概要1森林経営計画制度の概要2
森林経営計画制度の概要(PDF : 174KB)

森林経営計画をたてたい林家の方はこちらをご覧ください

林家のための経営計画ガイド1林家のための経営計画ガイド2
林家のための森林経営計画ガイド(PDF : 416KB)

森林経営計画の対象となる森林

民有林(公有林、国有林分収造林地を含む。)を対象とします。
森林経営計画には、林班計画、区域計画、属人計画の3種類があり、それぞれ次の要件を満たす必要があります。

林班計画

林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であって、林班または隣接する複数林班内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること

区域計画

市町村長が定める一定区域内において、30ha以上の面積であって、区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること

属人計画

自ら所有している森林の面積が100ha以上であって、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること

林班計画

区域計画

属人計画

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 地形その他の自然条件等から一体として整備することを相当とする森林において作成する計画

森林の経営の実施の状況から一体として整備することを相当とする森林において作成する計画

森林経営計画の作成者

「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で、又は共同で森林経営計画を作成することができます。

(注)属人計画は、森林所有者が単独で計画を作成する場合に限ります。共同による作成はできません。

森林経営計画の主な記載事項

主な記載事項は以下のとおりです。

  • 森林の経営に関する長期の方針
  • 計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
  • 伐採(主伐間伐)、造林及び保育の実施計画
  • 鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法
  • 森林の保護に関する事項
  • 森林の施業及び保護の共同化に関する事項
  • 路網整備に関する事項
  • 森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載)

なお、このほか、森林の保健機能の増進を図るための公衆の利用に供する施設(森林保健施設)の整備を含む森林保健機能増進計画を森林経営計画の一部として作成することができます。

認定申請先、認定申請の時期

森林経営計画の対象とする森林の所在地によって、認定申請先が異なります。
認定申請先に応じて、次に掲げる日までに認定請求書を提出する必要があります。

対象森林の所在地

認定申請先

認定申請の時期

1つの市町村の区域内にある場合

市町村の長

森林経営計画の始期の20日前

2以上の市町村の区域にわたり、かつ、1つの都道府県の区域内にある場合

都道府県知事

森林経営計画の始期の30日前

複数の都道府県にわたる場合

農林水産大臣

森林経営計画の始期の60日前

認定申請に必要な書類等

認定に必要な書類

1. 森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式による。)

2. 森林経営計画書

3. 添付書類

ア次の事項を表示した図面

  • 計画対象森林の所在
  • 計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況
  • 主伐を行う区域

イ森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林経営委託契約書の写しなど)
(森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。)

ウ森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面

様式類

1. 森林経営計画認定請求書等

森林経営計画認定請求書(WORD : 31KB)
森林経営計画変更認定請求書(WORD : 22KB)

2. 森林経営計画書

「森林経営計画制度運営要領」(平成24年3月26日付け23林整計第230号林野庁長官通知)において、以下のとおり、森林経営計画書模範例を示していますので、計画書を作成するための参考にしてください。

森林経営計画書模範例(EXCEL : 85KB)

3. 森林経営受委託契約書(雛形)

森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面として、森林経営受委託契約書を作成する場合には、以下の雛形を参考にしてください。

森林経営委託契約書(雛形)(WORD : 69KB)

森林経営計画の認定要件

林班計画、区域計画の認定基準等

  1. 計画対象森林が、地形その他の自然条件から一体として整備することを相当とするもの(林班計画については、対象森林面積が林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上、区域計画については、市町村が定める一定区域内において30ha以上)であること
  2. 森林の経営に関する長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の持続的な森林経営に有効かつ適切なものであること
  3. 森林施業の計画が、森林法施行規則で定める植栽、間伐その他の施業の実施基準に適合していること
  4. 森林経営計画の内容が市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること
  5. 作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施業及び保護を適正かつ確実に実施できると見込まれること
  6. 森林の保護に関する事項において火入れが計画されている場合に、その目的が森林法第21条第2号第1号又は3号に該当しており、かつ、市町村の長の指示に従い火入れが行われることが確実であること
  7. 鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、鳥獣害の防止の方法が基準に適合していること
  8. 森林法第11条第3項の森林の経営の規模拡大の目標を定めている場合に、地形その他の自然条件からみて一体として整備することを相当とする森林(林班)の森林所有者の申込みに応じて確実に森林の経営の委託を受けることが確実であること

属人計画の認定基準等

上記 の2~8に加え、

  1. 計画対象森林が、森林の経営の実施の状況から一体として整備することを相当とするもの(認定請求者が単独で100ha以上の森林を所有していること)であること
  2. 計画対象森林を含む同一林班内の森林所有者から共同による計画作成の申し出があった場合に、属地計画の作成に応じることが確実であること
  3. 法第11条第3項の森林の経営の規模拡大の目標を定めている場合に、規則第40条第2項に定める対象森林の面積、作業路網の延長等の基準に適合していること

森林法施行規則で定める施業の実施基準の概要(PDF : 127KB)

森林経営計画に関する支援措置等の概要

森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業及び保護が実施されると、以下の支援措置等を受けることができます。 

税制上の特例措置

(1)所得税

(山林所得に係る森林計画特別控除)
森林経営計画に基づいて山林を伐採または譲渡した場合、山林所得の計算上その収入金額(伐採搬出の必要経費を控除した額)の20%に相当する金額(収入金額が2,000万円を超える部分については10%)を森林計画特別控除額として控除することができます。

(林地の譲渡に係る特例)
林地保有の合理化のために林地を譲渡し、かつ、その土地の取得者が有する山林の全てについて森林経営計画の認定を受けた場合、譲渡者の譲渡所得から800万円を控除することができます。

(2)相続税

(立木及び林地に係る課税価格の計算特例)
相続または遺贈を受けた計画対象森林について、引き続き森林経営計画に基づき施業を継続した場合であって、一定の要件を満たすとき、林地及び立木の課税価格は5%減額されます。

(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)
計画区域内の立木の価額が相続財産価額の20%以上の場合、立木の価額に対応する部分の税額は、森林経営計画に基づく伐採時期及び伐採材積を基にして分納(不均等納付)でき、利子税率が軽減されます。さらに、計画区域内の立木の価額が相続財産価額の20%以上で、かつ、不動産等のしめる割合が50%以上の場合、延納期間は20年(市町村森林整備計画で複層林施業を推進すべき森林または長伐期施業を推進すべき森林として定められている森林は40年)とすることができます。

(山林についての相続税の納税猶予制度)
「森林経営の規模拡大等の目標」を記載した森林経営計画(属人計画に限る。)に計画区域内にある山林(林地立木)を、その相続人が相続又は遺贈により全て一括して取得し、引き続き計画に基づいて経営を継続する場合は、対象となる山林に係る課税価格の80%に相当する相続税の納税が猶予され、相続人が死亡した場合には、猶予されている相続税の納税が免除されます。

(注)相続税の納税猶予の適用を受けようとする場合、計画書の記載事項や必要な書類が異なりますので、最寄りの都道府県出先機関などに事前にご相談下さい。

(公益的機能別施業森林の評価減)
公益的機能別施業森林に係る計画対象森林について、課税時期に森林経営計画が認定されている場合、その林地及び立木の評価額が一定割合低くなります。

(3)特別土地保有税

森林経営計画の対象となっている林地については、特別土地保有税が非課税とされます(ただし、平成15年度より課税停止中)。

森林整備補助事業(造林関係補助事業)

森林環境保全直接支援事業は、原則として、森林経営計画に基づいて行う施業のみが支援対象となります。

日本政策金融公庫資金の低利融資等

林業基盤整備資金(造林資金)について、貸付利率の特例等により融資を受けることができます。

森林整備活性化資金の一部について、一定の要件を満たす場合は無利子融資を受けることができます。

林業経営育成資金(森林取得資金)の貸付利率が優遇されます。

森林整備地域活動支援交付金

集約化するための合意形成に向けた諸活動、森林経営計画の作成に必要な経費を支援します。

(森林経営計画作成の促進)
森林経営計画作成に必要な情報の収集、森林簿の調査、森林所有者への合意形成等の活動にかかる経費

(森林境界の明確化)
森林境界の明確化及び森林境界案の作成に必要な情報の収集、境界の調査・測量、合意形成などの活動に係る経費

(森林所有者の探索)
所有者が不明な森林における森林所有者の探索に必要な情報の収集、所有者の確認などの活動に係る経費

(森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備)
森林経営計画の作成促進や森林境界の明確化の地域活動を進める上で必要となる既存路網の簡易な改良を行う経費

森林整備活動支援対策の詳細は、こちらのページをご覧ください。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度

森林経営計画の対象森林から伐採、生産された木材は、「間伐材等由来の木質バイオマス」として、「一般木質バイオマス」及び「建設資材廃棄物」と比べ、高い調達価格の区分が適用されます。

関係通知

森林経営計画運営要領(平成24年3月26日付け23林整計第230号最終改正:令和2年12月24日)(PDF : 356KB)

山林所得にかかる森林計画特別控除等の適用について(昭和52年11月28日付け52林野計第453号最終改正:令和2年12年24日)(PDF : 127KB)

森林経営計画制度の運営について(昭和56年7月1日付け56林野計第227号最終改正:令和2年12月24日)(PDF : 239KB)

よくある質問

森林経営計画制度についての「よくあるご質問」もご覧ください。

お問合せ先

森林整備部計画課

担当者:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300

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